「消費税法」カテゴリーアーカイブ

イートインスペースでの飲食物の制限について

Q.スーパーマーケットのイートインスペースで、ドリンクとベーカリーコーナーの商品のみ食べられるよう案内していますが、弁当や惣菜など他の商品を販売する際にも客に店内で食べるか持ち帰りかを確認する必要がありますか?

A.スーパーマーケットのイートインスペースで飲食を提供する場合は「食事の提供」とみなされ、軽減税率の適用外となります。従って、イートインスペースでの飲食可能な商品(この場合ドリンクとパン)以外を販売する際、その商品が店内で飲食されるか持ち帰りになるかの客の意向を確認することが求められます。ただし、事前にイートインスペースでの飲食がドリンクとパンに限られていると明示していて、それ以外の商品を客が飲食することが事実上ない場合は、それら商品は持ち帰りのみとして扱うため、意向確認は不要になります。しかし、実際にはそれ以外の飲食物も店内で提供している場合、軽減税率の適用判断のためには意向確認が必要となりますので注意が必要です。

参考:平成28年改正法附則34①-イ、軽減通達lα(3)

飲食可能な場所での意思確認の方法

Q.スーパーマーケットでの飲食可能な場所を明示している場合、店内での飲食か持ち帰りかを顧客にどのように確認するべきですか?

A.店舗にて飲食可能な休憩スペースを指定している場合、それ以外の場所での飲食は許可されていないとみなされます。そのため、店内での飲食か持ち帰りかの顧客の意思を確認するためには、例えば「休憩スペースでお召し上がりになる場合は、お知らせください」というような掲示を行うことが適切です。このような方法で顧客の意向を確認すれば、軽減税率の適用対象かどうかを適切に判断できます。

参考:平成28年改正法附則34①-イ、軽減通達8、10(3)

スーパーマーケットの休憩スペースでの飲食と軽減税率

Q. スーパーマーケットの休憩スペースでの飲食に対して、軽減税率の適用を判断するためには、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認が必要ですか?また、従業員専用のエリアやトイレ、サッカー台についてはどうでしょうか?

A. スーパーマーケットの休憩スペースにおける飲食は、「食事の提供」とみなされるため、軽減税率の対象外となります。休憩スペースでの飲食サービスは、飲食設備を有している場合に「食事の提供」とされるため、顧客が店内で食べるか持ち帰るかについて意思確認をする必要があります。ただし、ほとんどの商品を持ち帰りで販売している場合、休憩スペースを利用する際に申し出るよう案内するなど、柔軟に対応することも可能です。一方で、「飲食禁止」と明記されているスペースや従業員専用のエリア、トイレ、サッカー台など、顧客が飲食目的で使用しないことが明らかな設備においては、飲食設備には該当しないため、意思確認は必要ありません。注意点として、休憩スペースで「飲食禁止」と案内していても、実際に顧客が飲食をしている場合は、「食事の提供」とみなされ、軽減税率の適用外となりますので、店内飲食か持ち帰りかの意思確認が求められます。

参考:平成28年改正法附則34①、軽減通達8、10(3)

コンビニエンスストアのイートインスペースでの飲食における軽減税率の適用

Q.コンビニエンスストアのイートインスペースで販売される飲食物は軽減税率の適用対象となりますか?

A.コンビニエンスストアのイートインスペースを利用して提供される飲食物(例:トレイや返却が必要な食器に入れて提供されるもの)は、食事の提供と見なされ、軽減税率の適用対象外です。ただし、持ち帰りとしても利用できる飲食物(ホットスナックや弁当など)に関しては、その取引の性質(店内飲食か持ち帰りか)に応じて軽減税率の適用可否が決まります。店内で飲食する顧客に対しては、掲示などによる意思確認を行い、軽減税率の適用か非適用を判定することができます。コンビニエンスストアが主に持ち帰りを前提に営業している場合、全ての顧客に対して飲食の場所(店内か持ち帰りか)を確認する必要はなく、イートインコーナー利用時のみの申し出などで意思確認をする方法もあります。

参考:平成28年改正法附34①、、軽減通達8、 10(3) 

屋台での飲食料品の提供と軽減税率の適用

Q.屋台のおでん屋やラーメン屋、フードイベント等での飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象となりますか。また、テーブル、椅子などを設置せずに行う縁日などにおける屋台のお好み焼きや焼きそばの販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

A.軽減税率は「食事の提供」には適用されません。ここで言う「飲食設備」にはテーブル、椅子、カウンター等を含みます。屋台やフードイベントでテーブルや椅子を設置して顧客が飲食する場合は、軽減税率の適用外です。設備を設置しないで飲食料品を提供する場合や、公共の場所で特別な使用許可を取らずに顧客が利用する場合は、軽減税率が適用されます。

参考:平28改法附34①一イ、軽減通達8、9

社員食堂での飲食料品の提供

Q.社員食堂で提供される食事は、軽減税率が適用されますか?

A.社員食堂での食事提供は、飲食設備がある場所で飲食料品を提供するサービスとして、軽減税率の適用外となります。具体的には、会社や事業所内に設けられた社員食堂で、社員や職員に飲食料品を提供する行為は、食事の提供サービスに当たり、軽減税率の対象外です。

参考:平28改法附34①一 イ、軽減通達10

配達先での飲食料品の取り分け

Q.味噌汁付き弁当の販売・配達を行っていますが、配達先で味噌汁を取り分ける行為はケータリングに該当しますか?

A.いいえ、該当しません。軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」では、ケータリングや出張料理など、加熱、調理、または給仕等の役務を伴う飲食料品の提供は含まれません。役務には盛り付けも含まれますが、飲食料品の譲渡に通常必要な行為である容器への取り分け行為は含まれないため、配達先での味噌汁の取り分けはケータリングに該当しない「取り分け」にあたり、味噌汁付き弁当全体が軽減税率の適用対象になります。

参考:平28改 法附34①―口、軽減通達12

ケータリングや出張料理と軽減税率

Q. 顧客の自宅で調理を行って飲食料品を提供する「出張料理」は、軽減税率の適用対象となりますか?

A. 「出張料理」は軽減税率の適用対象外とされています。これは、指定された場所で飲食料品の提供に伴う調理や加熱、給仕を行う「ケータリングや出張料理」が「飲食料品の譲渡」に含まれず、軽減税率の対象外となるためです。ただし、一定の条件を満たす施設で提供される飲食料品は軽減税率の適用対象となる例外があります。

参考:平成28年財務省告示第100号、軽減通達12

持ち帰り販売の取扱い

Q.飲食店での持ち帰り販売に軽減税率は適用されますか?

A.飲食店で食品を持ち帰り用の容器や包装で提供する「持ち帰り販売」は、店内での飲食サービスとは異なり、単純な商品販売とみなされるため、軽減税率が適用されます。ただし、飲食店が店内飲食と持ち帰り販売の両方を提供している場合は、その場で商品を提供する際に「店内飲食」か「持ち帰り販売」かを判断する必要があります。これは、例えば、顧客にその意向を確認することで行われます。

参考:平成28年改正法附34①、軽減通達11

飲食に用いられる設備の意義

Q.「飲食に用いられる設備」とは、どのようなものですか。

A.「飲食に用いられる設備」は、テーブル、椅子、カウンターなど、飲食のために使用される設備を指します。これらの設備は、必ずしも飲食専用である必要はなく、飲食料品を提供する人と設備を設置または管理する人が異なる場合でも、両者の合意に基づき顧客が利用することができれば、「飲食設備」と考えられます。

参考:軽減通達8、9