Q.スーパーマーケットのイートインスペースで、ドリンクとベーカリーコーナーの商品のみ食べられるよう案内していますが、弁当や惣菜など他の商品を販売する際にも客に店内で食べるか持ち帰りかを確認する必要がありますか?
A.スーパーマーケットのイートインスペースで飲食を提供する場合は「食事の提供」とみなされ、軽減税率の適用外となります。従って、イートインスペースでの飲食可能な商品(この場合ドリンクとパン)以外を販売する際、その商品が店内で飲食されるか持ち帰りになるかの客の意向を確認することが求められます。ただし、事前にイートインスペースでの飲食がドリンクとパンに限られていると明示していて、それ以外の商品を客が飲食することが事実上ない場合は、それら商品は持ち帰りのみとして扱うため、意向確認は不要になります。しかし、実際にはそれ以外の飲食物も店内で提供している場合、軽減税率の適用判断のためには意向確認が必要となりますので注意が必要です。
参考:平成28年改正法附則34①-イ、軽減通達lα(3)