A.国外事業者である外国人タレントが日本で行う役務の提供(例:コンサートやスポーツイベントへの出演)は日本国内で行われるため、消費税の課税対象となります。御社は、外国人タレントに支払った報酬に対して、リバースチャージ方式により消費税の申告・納税を行う必要があります。ただし、この方式の適用は、課税売上割合が95%未満の一般課税事業者に限定され、経過措置として課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税制度を適用している事業者には適用されません。適用されない場合、外国人タレントへの報酬は課税標準額や仕入控除税額に含まれないので注意が必要です。
国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式(リバースチャージ方式)、税務署、令和2年改正法等。
参考:法2①八の五、5①、28② 、45①一、令2の 2、 平27改 法附42、 44②