Q.国際輸送用の船舶や航空機の譲渡などが消費税の輸出免税の対象になる場合の詳細を教えてください。
A.旅客や貨物を国内外で輸送する用途に供される船舶や航空機(以下、「外航船舶等」と呼ばれます)の譲渡、貸付、または修理が消費税の輸出免税対象となります。これらのサービスは、船舶運航事業者や航空運送事業者などに提供される場合が該当します。「船舶運航事業者等」とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、または航空運送事業を行う者を指します。外航船舶等か否かは、その船舶や航空機の属性によって判断されます。例として、海上運送法に基づき国際航海専用と明確にされた船舶や、国際輸送に80%以上使用されることが証明された船舶や航空機の譲渡、貸付、修理が対象になります。航空機も同様に、使用割合が80%以上国際輸送向けであれば、外航船舶等として扱われます。
参考:法7、令17①、②