Q.「通常生活の用に供する物品」について教えてください。
A.免税対象物品は、輸出のために購入される物品の中で、日常生活で使用されるものが該当します。一方、事業用や販売目的で購入される物品は免税対象外です。日常生活で使用される物品と判断するには、販売業者が以下の事項を総合的に考慮して判断します。
1. 物品の大きさや用途、販売状況(販売回数、販売数量、販売金額など)からみて、事業用や販売目的とは考えられないか。
2. 物品が配送される住所が、日本国内の個人宅や法人の事業所でないか。
3. 購入時に使用されたクレジットカードやポイントカードが、提示された旅券等と異なる名義のものでないか。
4. 継続的な事前注文や掛け売り、振り込みなどの決済方法を使用していないか。
5. その他、明らかに事業用や販売目的で購入されると考えられる状況がないか。
これらをもとに、販売業者が輸出される物品が日常生活で使用されるものかを判断します。
参考:令18②