Q. 特定新規設立法人の納税義務の免除特例において、判定対象者の「当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間」は具体的にどの期間ですか?
A. 特定新規設立法人の納税義務の免除特例では、課税売上高が5億円を超えるかどうかの判定基礎として用いる期間が存在します。これは、判定対象者が個人事業者の場合、または特殊な関係にある法人の場合に設けられた期間です。
– 判定対象者が個人事業者の場合、基準期間に相当する期間は以下の通りです。
1. 新規設立法人が設立された日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に12月31日が到来する年(前々年)
2. 新規設立法人が設立された日の1年前の日の前日から設立日の前日までの間に12月31日が到来する年。ただし、その12月31日の翌日から設立日の前日までの期間が2ヶ月未満である場合は除かれます(前年)
3. 上記1か2に該当し、さらに1月1日から6月30日までの期間(前年の上半期)
– 判定対象者が法人である場合、基準期間に相当する期間は以下のとおりです。
1. 新規設立法人が設立された日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した各事業年度に該当する期間
2. 新規設立法人が設立された日の1年前の日の前日から設立日の前日までの間に終了した各事業年度に該当する期間。ただし、その事業年度が終了する日の翌日から設立日の前日までの期間が2ヶ月未満である場合は除かれます。
3. 上記1または2に該当し、事業年度が開始された日以後6ヶ月の期間。ただし、その6ヶ月の期間の末日の翌日から設立日の前日までの期間が2ヶ月未満である場合は除かれます。
参考:法12の3、令25の4