Q. 当店ではメーカー希望小売価格1,000円の商品を850円で販売しています。お客様から物品切手(その販売価格は1,000円)を受け取り、それと引き換えに商品を提供する場合、引き換えた券を発行者に提示して、1,000円と販売協力手数料30円を領収します。この際の経理処理と消費税の課税基準について説明してください。
A. 商品券と引き換えに商品を提供した場合、その商品の対価は商品券の券面金額(券面金額のない場合は、取得に通常要する金額)によります。ご質問のケースでは、商品券の通常の販売価格である1,000円が課税基準となり、販売協力手数料30円にも消費税が課税されます。ただし、販売店が現金販売時と同様に商品の販売価格を850円に設定し、差額150円を客に返金する場合は850円が課税基準となります。商品券の発行時と引き換え時の販売価格が異なる場合、差額の調整後の金額が課税基準になります。
参考:基通10-1-9