Q.試作目的やサンプル用途で無償提供する物品の製造に使用された原材料についても、仕入税額控除を適用できますか?
A.はい、適用できます。消費税法上、事業者が事業として他の者から資産を購入、借り受けるか、またはサービスを受けること(給与等の対価とするサービスを除く)が課税仕入れとみなされます。受け取る相手方が事業として行う税対象の場合に限ります。従って、試作目的やサンプル用途であっても、それに関連した原材料の購入が課税の対象となるものであれば、仕入税額控除の対象になります。また、個別対応方式で仕入控除税額を計算している場合において、試作品やサンプルが販売促進目的で配布される場合、その原材料の課税仕入れは課税財産の譲渡等に直接必要なものとみなされます。
参考:法30、基通11-2-14