Q.1万円未満の対価返還等とは、具体的にどのような単位となりますか。
A.売上に関連する商品やサービスの返品、値引き、または割戻しなどによって、売上金額の全額または一部を返還すること、または売上に関連する売掛金などの債権額の全額または一部を減額することを指します。この返還や減額の金額が1万円未満であれば、適格返還請求書の交付義務は免除されます。判断は、返還された金額や値引きなどの請求額や債権の減額額ごとに行います。
500,000円の請求に対して、440円減額され499,560円が支払われた例(適格返還請求書の交付義務免除)
400,000円の請求に対し、1商品あたり100円のリベートが後日支払われ合計20,000円になった例(免除されない)
値引き等の金額に標準税率または軽減税率が適用される場合でも、返還または値引きの対象となる請求や債権ごとの減額金額により判断する。
参考:法38①、新法57の 4③ 、新令70の 9③二