Q.試験研究に該当しないものについて、参考とすべき情報があれば教えてください。
A.企業が支出した費用が試験研究費に当てはまるかどうかを判断する際、場合によっては迷うことがあるでしょう。この点について、租税特別措置法関連の通達では、試験研究に含まれない活動の例とその説明が提供されています。これらの活動には以下が含まれます:
1. 人文科学や社会科学に関する活動。
2. 既存の製品や技術の構造をそのまま自社製品や技術に利用する目的で解析するリバースエンジニアリングや、単に模倣する活動。例えば、特許侵害がないかの確認のみを目的とするリバースエンジニアリングでは試験研究とは見なされません。
3. 事務員による事務処理手順の変更や部署編成の変更。ただし、技術の開発過程で、自社を実験場として技術の試行を行い、例えば業務改善に資する技術の開発を行った場合は、試験研究に該当することがあります。
4. 既存のマーケティング手法や販売方法の採用や改良、販路の開拓。
5. 性能向上を目的としないデザインの考案や、そこから生じたデザインに基づく設計や試作。
6. 特定の表示のための許可申請に必要なデータ収集等の臨床実験。新たな知見の獲得や既知の知見の新しい応用を目的とした活動は、試験研究となり得ます。
7. 販売のためのマーケティング調査や消費者アンケートの収集。製品開発に適切な設置場所や技術等を調査する場合は、応用研究となり得ます。
8. 既存の財務分析や在庫管理の方法の導入。
9. 既存製品の品質管理、完成品の検査、環境管理。
10. 生産調整のための機械設備の移転や製造ラインの配置転換。ただし、例えば温度や力加減をパラメータ化して作業を自動化するためのアルゴリズムやロボットの開発を行った場合は、試験研究に該当することがあります。
11. 技術的に確立された製品の量産化のための試作、特許の出願や訴訟に関する事務手続。
12. 地質、海洋、天体等の一般的な情報の収集。
13. 製品マスター完成後の市場販売目的のソフトウェア関連プログラムの機能上の障害の除去等。
14. ソフトウェア開発に関するシステム運用管理、ユーザードキュメントの作成、ユーザーサポート、およびソフトウェアと明確に区分されるコンテンツの制作。