Q. 法人について再生計画認可の決定等特定の事実が生じた場合、法令で定める評定を行うことにより算定された評価益は益金算入、評価損は損金算入されますが、当該評価損益の対象とならない資産には、どのようなものがありますか。現金、売掛金、貸付金その他の債権はいかがでしょうか。
A. 質問された評価損益の対象にならない資産には、以下の5つがあります。①特定の期間内に特定の税法上の規定や税制優遇を受けた減価償却資産、②短期売買商品及び暗号資産、③売買目的有価証券、④償還有価証券、⑤少額の減価償却資産または一括償却資産として法の定める特例の適用を受けた減価償却資産です。また、評価損の対象となる資産には制限がないため、預金や貯金、貸付金、売掛金その他の債権も評価損の対象资产となります。ただし、法人の持つ金銭債権は、特定の法的整理が発生した場合を除き、評価換えの対象にはなりません。金銭債権の帳簿価額を減額した場合、その減額分は法人税法により貸倒引当金の額として扱われます。預金及び貯金は金銭債権ではないので、これらは評価換えの対象となります。