「法人税」カテゴリーアーカイブ

定款の規定等によって役員給与の限度額等を定めていない場合

Q.定款の規定、株主総会の決議のいずれにおいても取締役等に対する報酬の支給限度額を定めていない場合、役員給与の損金算入限度額はどのようになりますか。

A.役員に支給する給与のうち、適切な基準に沿っていないか過度に高額な部分は税務上損金に算入できません。具体的には、役員給与で定期的な同額給与、事前に確定している給与、または利益に連動した給与の基準を満たさない場合や、仮装経理による支給があった場合を除きます。この法的な枠組みは、定款や株主総会等で役員報酬の上限を特に定めていない企業に対しても適用されます。会社法では、役員報酬の具体的な額や算出方法は、定款に記載がなければ株主総会の決議によって定めるべきと規定しています。法律上での規定に従わない場合、会社法に違反することになるため、役員給与の上限を速やかに設定することをお勧めします。

損金不算入とされる役員給与の額のうちの不相当に高額な部分の金額

Q.税法では、役員給与のうち損金に算入しないとされる不相当に高額な部分の金額についてはどのように規定されていますか。

A.税法では、法人が役員に支払う給与の中で、不相当に高額な部分については損金に算入しないと規定しています。この規定にはいくつかの条件や適用除外があります。ひとつは、役員給与が定期同額給与、事前に確定された給与、または特定の業績に基づく給与でない場合、全額が損金不算入となります。もうひとつは、役員給与が不正な会計処理として支払われた場合、これも全額が損金不算入となります。

不相当に高額な部分の具体的な計算方法に関しては、役員に支払われる給与のうち、職務内容や法人の収益などに照らし合わせて相当と認められる金額を超える部分や、定款などに基づき定められた金額を超える部分などがあれば、その超える部分が不相当に高額な部分とされます。また、退職した役員への退職給与や、使用人兼務役員については特別な規定が適用され、これらの超過分も不相当に高額な給与として損金に算入されません。

会社が役員から源泉徴収すべき所得税を負担した場合

Q.昨年度の某役員の給与所得に係る源泉所得税について、扶養控除の適用誤りがあることを所轄税務署から指摘され、源泉所得税の徴収不足額を納付しました。納付時に租税公課として処理してもよろしいですか。

A.役員の給与所得に関する所得税の源泉徴収が誤って行われた場合、その不足分は本来役員が支払うべきものです。会社がこの不足分を代わりに納付することは、役員の所得税を会社が立て替えたことになり、その金額を役員が後で返済する必要があります。会社がこの税金を租税公課として会計処理すると、実質的には役員に追加の給与を支払ったことになり、これは給与として認められず、税務上の損金にも算入できません。追加で支払う給与には、別途源泉徴収と納税が必要になります。また、役員等が退職していて税金を回収できない場合は、特別な計算方法によって税額を決定します。ただし、遅延による罰金などは租税公課として処理できますが、これらは所得計算の際の損金には含められません。

役員からの貸付金の返済を資産で受けた場合の税務上の扱い

Q.会社が社長に対して貸し出した5,000万円の貸付金を、社長が所有する時価5,000万円相当の書画骨とう品で相殺しようとする場合、税務上この処理は認められるのでしょうか?

A.会社が社長に貸出した貸付金の返済に、社長が所有する書画骨とう品を使って相殺しようとする方法は、税務上認められません。会社は利益を追求する営利法人であり、取引には経済性や合理性が求められます。このため、会社が所有する資産は業務遂行に必要なものに限られます。貸付金の返済用として社長から書画骨とう品を受け入れることは、会社の業務遂行上必要ではないと考えられます。そのため、この高価な書画骨とう品を応接室に飾ることは、通常の事業活動では行われないとされます。また、受け入れる資産が別荘などの場合、固定資産税や維持費、減価償却費も税務上認められないため、損金として計上できません。法人税申告では、社長に対する貸付金を加算し、受け入れた資産を減算し、維持費や減価償却費は特定の枠組みで処理されます。もし役員から会社に対して不要な資産の譲受けが税務調査で否認された場合、その役員には当該資産に関する譲渡所得が認められなくなります。これにより、先に譲渡所得を申告していた場合、法人税の更正に際して更正請求が可能です。

取締役が会社から与えられた新株予約権を行使した場合の経済的利益に対する課税方法

Q.取締役が会社から与えられた新株予約権を行使することによって受ける経済的利益に対する課税は、どのように規定されていますか。役員に給与所得として課税される場合と、税制適格ストックオプションとして給与所得として課税されない場合との区分を教えてください。

A.税制上適格または非適格と認定されるストックオプションの経済的利益に対する課税は以下の通りです。まず、税制上非適格となるストックオプションの場合、役員や従業員が新株予約権を行使するとき、原則的にその利益は給与所得として課税されます。一方、税制上適格となるストックオプションの場合、特定の条件を満たした新株予約権の行使によって得た株式の経済的利益に対しては、所得税が課税されません。税制適格ストックオプションにおいては、株式の取得後、その株式の譲渡がある時点で租税特別措置法などの規定が適用されます。これらの場合、新株予約権が会社法に則った株主総会の決議に基づくものであること、権利付与後に一定の要件(例えば、行使期限や権利行使価額の条件など)を満たしていることなど、複数の条件が設けられています。また、非適格オプションによる利益が主に職務遂行に無関係で、退職後に得られるよう設定されている場合、その利益は雑所得として課税されることもあります。

役員に対する無利息貸付金の取扱い

Q.会社が役員に対する貸付金に利息をとらなかった場合、どのように取り扱われますか。

A.会社が役員に利息を付けずにお金を貸した場合、通常であればもらうはずの利息に相当する金額が役員への経済的利益の提供とみなされ、税金の対象になります。このとき、どのような利率で利息を計算すべきかは以下のように決められます。もし貸し付けたお金が他からの借入金から来ていることがはっきりしているなら、その借入金の利率を用います。それ以外の場合は、貸し付けを行った年の税特別措置法に基づく特定の基準割合を使って利息を計算します。ただし、特定の状況下での貸し付けは利息がなくても税金の対象にならないことがあります。例えば、災害や病気で急に大きなお金が必要になった役員への貸付や、合理的な利率での貸付、または極めて少額の経済的利益の場合などがこれに当たります。

役員に対する経済的利益の供与と損金算入について

Q.3月決算の会社が役員に毎月80万円の給与を支給しており、10月から月額20万円の家賃が通常発生する住宅を貸与して、役員からは月額8万円しか徴収していない場合、12万円の家賃差額は定期同額給与として損金算入できるか?

A.役員に毎月一定額以上の経済的利益を継続的に提供する場合、その利益は「定期同額給与」として認められます。本件では、10月から住宅を貸与し、その結果、役員の給与が実質的に毎月92万円となっています。経済的利益の供与が期中から開始されたとしても、特別な場合を除き、これは定期同額給与として損金算入が可能です。これは、毎月同額の経済的利益(例:住宅の貸与から生じる利益)を役員に提供する場合、法人税の基本通達に基づき、定期同額に該当するためです。さらに、経済的利益の提供は通常の給与と異なり、途中での改定や終了が可能であり、これによる利益操作の余地が少ないため、期中に開始または終了しても定期同額給与として認められることになります。

役員に対する経済的利益の供与と損金算入について

Q.3月決算の会社が役員に毎月80万円の給与を支給しており、10月から月額20万円の家賃が通常発生する住宅を貸与して、役員からは月額8万円しか徴収していない場合、12万円の家賃差額は定期同額給与として損金算入できるか?

A.役員に毎月一定額以上の経済的利益を継続的に提供する場合、その利益は「定期同額給与」として認められます。本件では、10月から住宅を貸与し、その結果、役員の給与が実質的に毎月92万円となっています。経済的利益の供与が期中から開始されたとしても、特別な場合を除き、これは定期同額給与として損金算入が可能です。これは、毎月同額の経済的利益(例:住宅の貸与から生じる利益)を役員に提供する場合、法人税の基本通達に基づき、定期同額に該当するためです。さらに、経済的利益の提供は通常の給与と異なり、途中での改定や終了が可能であり、これによる利益操作の余地が少ないため、期中に開始または終了しても定期同額給与として認められることになります。

役員に供与した経済的利益の額が定期同額給与になるかの区分

Q.役員に供与した経済的利益が毎月おおむね一定額である場合、これは定期同額給与に該当しますが、どのような経済的利益がこれに該当するのでしょうか。

A.役員に供与される経済的利益が役員給与として扱われる際、継続的に同一額が供与されるものは定期同額給与とみなされます。定期同額給与に分類される経済的利益には、会社から役員への物品や資産の贈与、低価格での資産譲渡、貸倒れに該当しない債権の放棄や免除、無償または低額で提供される居住用不動産、通常利率よりも低い利率での金銭貸付け、機密費、交際費、旅費などが例示されています。これらの経済的利益が毎月概ね一定の額である場合、定期同額給与として扱われます。逆に、毎月額が大きく変動するような場合は定期同額給与にはなりません。

役員と使用人とで計算方法の異なる経済的利益

Q.法人から受ける経済的利益で、役員と使用人とで計算方法が異なるものには、どのようなものがありますか。

A.法人から提供される経済的利益で役員と使用人とでは計算方法が異なるケースは主に以下が挙げられます。

1. 社宅家賃の計算方法です。役員と使用人では、賃貸料の計算基準が異なります。特に役員に貸与される住宅で豪華な設備や広大な面積を持つ場合、一般賃貸住宅としての賃貸料を基準に計算します。これは設備や施設が個人の嗜好を大きく反映していたり、特定の面積を超える場合に豪華住宅とみなされ、通常よりも高い基準での課税が適用されます。対して、使用人の社宅や小規模住宅には、固定資産税の課税標準額をもとにしたより簡易な計算方法が用いられます。この場合、会社所有の社宅か借上社宅かで計算方法が変わり、それぞれに合った金額が適用されます。重要な点は、法人が使用人兼務役員に提供する経済的利益も、一般使用人と同等の待遇の場合は使用人としてみなされますが、役員としての職務に関連する場合はその利益全額が役員の職務に対するものとみなされるということです。

2. 特定の役員または使用人のみに提供される経済的利益です。これには、事業に関連するサービスの無償提供や極めて安価な価格での提供、福利厚生施設の利用、レクリエーション参加の際の費用負担などが含まれます。これらの経済的利益は役員のみか、特定の使用人のみに限定して供与される場合、課税の対象となります。また、生命保険料や損害保険料、社会保険料などの負担についても、特定条件下では課税されます。