Q.定款の規定、株主総会の決議のいずれにおいても取締役等に対する報酬の支給限度額を定めていない場合、役員給与の損金算入限度額はどのようになりますか。
A.役員に支給する給与のうち、適切な基準に沿っていないか過度に高額な部分は税務上損金に算入できません。具体的には、役員給与で定期的な同額給与、事前に確定している給与、または利益に連動した給与の基準を満たさない場合や、仮装経理による支給があった場合を除きます。この法的な枠組みは、定款や株主総会等で役員報酬の上限を特に定めていない企業に対しても適用されます。会社法では、役員報酬の具体的な額や算出方法は、定款に記載がなければ株主総会の決議によって定めるべきと規定しています。法律上での規定に従わない場合、会社法に違反することになるため、役員給与の上限を速やかに設定することをお勧めします。