Q.交際費等は税法上その全部又は一部が損金不算入となるとされていますが、その概略を説明してください。
A.交際費等の損金不算入額は、企業の資本金の額や事業年度の終了日などに基づいて決定されます。平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度に支出される交際費等に対する損金不算入額は以下の通りです。
– 資本金が1億円以下の法人は、交際費等のうち接待飲食費の50%相当額を超える部分、または定額控除(800万円を基本として算出)を超える部分、のいずれか少ない方の金額。
– 資本金が1億円を超える法人は、接待飲食費の50%相当額を超える部分の金額。
– 大法人(資本金5億円以上、など特定の条件を満たす法人)による完全支配を受ける1億円以下の普通法人に該当する場合や、資本金100億円を超える法人は、特別な規定が適用されます。
ここでいう「接待飲食費」とは、事業に関連する飲食または類似の行為のための費用で、これが帳簿に記載される際には、飲食の日付、参加した人々の氏名や関係、飲食店の名称や所在地など、特定の情報が記されている必要があります。
なお、この規定は、資本金や出資金の額、または事業年度末の総資産や総負債の帳簿価額などによって、その適用が変わる場合があります。外国法人に関しては、国内外の事業に関連する資産の価額を基に計算されます。