Q.株式会社が事業年度の途中で解散した場合、解散の日の翌日から開始する最初の事業年度は、その日から定款に定めている事業年度の終了日までですか?
A.法人税法によれば、内国法人が事業年度途中に解散した場合、その事業年度は解散日に終了し、次の事業年度は解散の翌日から始まります。この場合、解散事業年度(最後に事業を行った事業年度)の確定申告は、解散の翌日から2ヵ月後(確定申告書提出期限が延長されていた場合は延長後の期限)までに行う必要があります。解散日は、株主総会などで解散が決定された日、または解散原因が発生した日とされています。また、法人が破産手続きの開始決定を受けた場合、その日が解散日となります。株式会社が途中で解散して清算中の最初の事業年度は、解散の翌日から始まる1年間となり、例えば3月31日決算の会社が11月30日に解散した場合、清算中の最初の事業年度は12月1日から翌年11月30日までの1年間となります。これは、株式会社が清算中においても、定款で定められた事業年度とは関係なく、会社法に基づく清算事務年度に従うためです。ただし、株式会社が破産手続きの開始決定によって解散した場合には、この規定の適用はありません。