Q. 子会社に土地を貸して、権利金代わりに相当の地代を受け取ることとし、3年ごとに地代改訂することを定め、「相当の地代の改訂に関する届出書」を提出しました。3年後、地代改訂の時期に土地の価値が上がったにも関わらず、子会社の業績悪化を理由に地代の増額を見送った場合、これは子会社への贈与とみなされるのでしょうか?また、地代を下げた場合はどうなりますか?
A. 最初に、地代の改訂を行わなかった場合、ただ単に土地の価値が上昇したことにより借地権の価値が増加したと見ることができますが、これによって借地権の受贈益や評価益が認定されることはありません。「相当の地代の改訂に関する届出書」を提出しているか否かは関係ありませんので、贈与課税の対象とはなりません。しかし、地代増額を見送ったことによる契約の無効化や、その他の結果については異なる取扱いがあります。地代を一時的に引き下げた場合、差額地代が贈与として認定され、親会社は子会社に対する贈与とみなされますが、双方に税の支払いは生じません。それに対して、地代を引き下げた場合、特に合理的な理由なく地代を下げた場合は、その差額を贈与とみなすことがあります。これは、地代引き下げを権利金の一部として扱うことによる贈与課税の回避を防ぐためです。ただし、土地の価値が下がったことが地代引き下げの合理的な理由となり得ます。