A.相続、遺贈、または贈与によって取得した年金受給権に関連する生命保険契約や損害保険契約などに基づく年金の雑所得の計算は、課税される部分と課税されない部分に分けて行います。年金が支給される最初の年は全額が非課税とされ、2年目以降は課税される部分が徐々に増加するステップ方式で計算されます。例えば、ある人が毎年200万円の年金をA生命保険会社から受け取る場合、平成26年度から令和5年度までの雑所得の計算は、特定の方法に従って計算されます。年金の受取額を変更した場合の雑所得の計算も、この特定の方法に基づきます。
参考:
– 相続人等の年金受給開始年
– 相続人等の年金の残存期間
– 相続人等の年金支払総額
– 年金支払総額に占める掛金等の総額割合