Q.私は遊休土地を所有しており、A信託銀行と土地信託契約を結びました。A信託銀行は土地にビルを建てて賃貸し、その収益から手数料を差し引いた残額を私に分配します。この分配金の所得区分は何になりますか?
A.あなたがA信託銀行と結んだ土地信託契約に基づき、貸し出されたビルから得られる分配金は、不動産所得に分類されます。信託契約により、あなたは受益者として不動産の所有者とみなされ、賃貸料収入と手数料はあなたの収益と費用として認識され、税法上、不動産所得として課税されます。なお、通常の土地信託では、信託財産上の建物も信託財産に属するため、この不動産所得の計算において減価償却費や借入金利子、公租公課等を必要経費として算入できます。
参考:所得税法第13条第1項