Q.私は、令和4年9月に鉄工業を廃業しました。廃業時に売掛金500万円が残っていましたが、そのうち400万円について、令和5年7月に売掛先の甲社が倒産したため回収不能となりました。この場合の貸倒損失の金額400万円は、どのように取り扱われるのでしょうか?なお、廃業した令和4年分及びその前年の令和3年分の申告した所得の内容は以下の通りです。令和4年分の事業所得の金額は100万円、給与所得の金額は200万円、令和3年分の総所得金額は400万円、事業所得の金額は300万円、給与所得の金額は200万円です。
A.お問い合わせの貸倒損失400万円については、最初に令和4年分の事業所得100万円から差し引くことができます。令和4年分で控除しきれない残りの300万円は、令和3年分の事業所得200万円から差し引くことが可能です。しかし、それでもまだ残る100万円は、損失として認められず、切り捨てられます。この特例利用のためには、売掛金が回収不能になった事実が生じた翌日から2ヶ月以内に更正の請求を行う必要があります。