Q.青色申告をするには、どの程度の帳簿を備え付けてきちんと記帳しなければならないのでしょうか?また、帳簿書類の保存期間について教えてください。
A.青色申告者は基本的に、複式簿記に基づいて記帳する必要があります。ただし、簡易な簿記でも青色申告が可能で、以下の帳簿を用意することが必要です:現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳です。帳簿書類に関しては、帳簿は記帳閉鎖日から7年間、関係書類は作成・受領日から7年間保管しなければなりません。ただし、現金預金取引とは関係のない証拠書類は5年間の保管で済みます。もし事業所得と不動産所得の合計が300万円以下であれば、証拠書類はすべて5年間で良いこととされています。記帳書類を3年で廃棄することは認められていません。コンピュータで作成された帳簿書類は、磁気テープや光ディスク(CD-R)などに電子データとして保存できます。また、スキャナーを使って手書き書類を電子データにして保存する「スキャナー保存制度」もあります。