Q.私は、青色申告の承認を受けている内科医です。e-Taxにより申告予定ですが、社会保険診療報酬について租税特別措置法第26条による所得計算の特例の適用を受けたいと思っています。その適用後の所得について、青色申告特別控除は可能でしょうか?
A.青色申告をしている医師や歯科医師の場合、社会保険診療報酬には所得計算の特例が適用されます。これは、社会保険診療報酬の収入に対して定められた必要経費率を使って所得を計算することができるというものです。しかし、この特例を適用した所得には、青色申告特別控除が適用されません。控除を計算する際には、この所得を除外し、自由診療報酬に関する所得のみを計算基盤とします。青色申告特別控除には65万円の制度と10万円の制度がありますが、どちらを選ぶかによって計算基盤となる金額が変わります。65万円の控除制度を適用する場合、基盤となる金額は不動産所得と自由診療報酬の合計、すなわち7万円です。10万円の控除を適用する場合、基盤となる金額には山林所得も含まれ、合計207万円になります。したがって、10万円の青色申告特別控除制度を適用することとなり、各種所得の金額は次の通りになります:不動産所得0円、事業所得 (その他の事業) 1,197万円、山林所得200万円。社会保険診療報酬に関する所得は、青色申告特別控除の計算では除外されますが、控除額を計算する際に除外する必要はありません。