Q.地方公共団体から補助金を受けて新築した居住用家屋の住宅借入金等特別控除の計算基礎になる「居住用家屋の取得の対価の額」は、受け取った補助金相当額を控除して計算するのでしょうか。また、受け取った補助金は申告する必要がありますか。
A.地方公共団体から受け取った補助金は一時所得として扱われますが、その年の確定申告を行うことで収入金額に含めなくても良いことになっています。住宅借入金等特別控除の計算において、「居住用家屋の取得対価等の額」には、その家屋と一体として取得した太陽光発電システムを含む設備の取得価格も含まれます。平成23年6月30日前に契約を結んだ場合、補助金を収入から除外しても、取得価格からは控除する必要はありません。つまり、建物の建築費と太陽光発電システムの費用を合わせた2,400万円が居住用家屋の取得価格となります。しかし、平成23年6月30日以降に契約した場合は、補助金100万円を取得価格から差し引いて、2,300万円が居住用家屋の取得価格になります。太陽光システムを売却する際の取得費の計算では、補助金の額を差し引く必要があります。