Q.手狭になった居住用の土地建物を3000万円で売却することにし、8月10日に売買契約を結び、同日に手付金として300万円を受け取りました。その後、11月に中間金として900万円を受け取り、残金は来年の1月下旬に受け取る予定で、物件の引き渡しと所有権の移転登記手続きは残金受領と同時に行う予定です。この場合、譲渡所得の申告は本年分としてするべきでしょうか。
A.基本的には、翌年分の所得として申告する必要がありますが、本年中の所得として申告する選択肢もあります。譲渡所得を計算する際、原則としては物件の引き渡しが行われた日が譲渡の時期とされています。ただし、売買契約の効力が発生した日(農地の場合は契約が結ばれた日)に譲渡所得が発生したと申告した場合、その年の譲渡所得として扱うことができます。農地の売買では、売買契約が特定の条件下で解除された場合、売買契約解除の翌日から2ヶ月以内に申告内容の修正を申請できる規定があるため、注意が必要です。