Q.私はA市の市街地で紳士服の販売をしています。このほど、表道路において市営地下鉄の工事が行われるため、その間他所で仮営業所を設置することになり、事業施行者より仮営業所設置補償金として1,500万円を受け取りました。しかしこれまでから店舗の増設計画があり、その補償金で店舗を新築しました。この新築代金を仮営業所設置補償金から差し引くことはできますか?
A.店舗の新築代金を仮営業所設置補償金から差し引くことはできません。そのため、受け取った仮営業所設置補償金は事業所得の計算上総収入金額に算入されます。補償金にはいくつかの種類があり、対価補償金、収益補償金、経費補償金、移転補償金、その他対価補償金の実質を有しない補償金があります。代替資産の取得が可能なのは対価補償金のみです。受け取った仮営業所設置補償金は仮営業所の設置費用に対する補償であり、これは経費補償金にあたるため、新築代金の差し引きは認められません。