Q.今年、祖父から現金300万円、父から定期預金500万円の贈与を受けました。贈与税はどう計算するべきですか?私は今年25歳です。
A.平成27年1月1日以降に直系尊属から贈与を受けた場合、その年の1月1日時点で18歳以上であれば特例税率が適用されます。令和4年4月1日以降は、この年齢要件が20歳から18歳に変更されています。あなたの受けた贈与に関しては、祖父と父からの合計800万円(300万円+500万円)が該当し、基礎控除後690万円の贈与税を特例税率で計算します。この計算は速算表を用いることで、200万円以下で10%、200万円超400万円以下で15%(10万円控除)、400万円超600万円以下で20%(30万円控除)、600万円超1,000万円以下で30%(90万円控除)となります。結果、貴方の場合で690万円に30%を適用して90万円を控除した結果、117万円の贈与税が算出されます。なお、100円未満の端数は切り捨てとなります。贈与税の申告に際しては、贈与税額計算の明細書と受贈者の戸籍謄本等が必要ですが、基礎控除と配偶者控除後の課税価格が300万円以下の場合は戸籍謄本等の提出は要りません。