「消費税法」カテゴリーアーカイブ

入学検定料と消費税

Q.編入学における入学検定料は消費税の課税対象となりますか?

A.消費税法によると、入学あるいは入園のための試験に関する検定料(いわゆる入学検定料)は非課税です。これには、教育課程の途中から参加してその学校の学生や生徒となる編入学も含まれます。そのため、編入学の検定料も入学検定料として非課税です。また、聴講生や研究生などの選考に際して徴収される検定料や選考料も入学検定料として非課税に該当します。

参考:法 6①、法別表第一第11号 、令14の 5四 

私立幼稚園の授業料

Q.個人や宗教法人が経営する私立幼稚園の授業料について、消費税は非課税でしょうか?

A.はい、非課税となります。学校教育法により、原則私立幼稚園は学校法人が設置する必要がありますが、特例として学校法人以外の個人や宗教法人も幼稚園を設置できる規定があります。この特例により設置された私立幼稚園は、「学校」に該当するため、授業料は消費税の課税対象外となります。

参考:法 6① 、法別表第一第11号 イ、令14の 5-、 基通 6-11-5 

非課税となる在学証明等手数料の範囲

Q.消費税が非課税となる「在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に関する証明に関する手数料及びこれに類する手数料」の範囲について具体的に教えてください。

A.指導要録、健康診断票等に記録されている学生、生徒、児童又は幼児の記録に関する証明書の発行手数料及びこれに類する手数料が、非課税の対象です。具体的には、在学証明書、卒業証明書、卒業見込証明書、成績証明書、健康診断書、転学部・転学科に関する検定手数料、推薦手数料等が、非課税となります。

参考:法6①、法別表第一第11号、令14の5五、基通6-11-3

非課税となる在学証明等手数料の範囲

Q.消費税が非課税となる「在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に関する証明に関する手数料及びこれに類する手数料」の範囲について具体的に教えてください。

A.指導要録、健康診断票等に記録されている学生、生徒、児童又は幼児の記録に関する証明書の発行手数料及びこれに類する手数料が、非課税の対象です。具体的には、在学証明書、卒業証明書、卒業見込証明書、成績証明書、健康診断書、転学部・転学科に関する検定手数料、推薦手数料等が、非課税となります。

参考:法6①、法別表第一第11号、令14の5五、基通6-11-3