「消費税法」カテゴリーアーカイブ

船荷証券等と資産の譲渡時期

Q.船荷証券の譲渡は消費税が非課税になるのか。また、その譲渡の時期は普通の有価証券の譲渡の時期と同じでいいのか。

A.船荷証券、貨物引換証、倉庫証券は有価証券とみなされますが、金融商品取引法に規定される有価証券や消費税法に定める特定のものには該当しないため、これらの譲渡は消費税の非課税扱いの対象外です。これらの船荷証券等の譲渡は、運送中または寄託中の貨物の所有権移転を意味し、消費税が課税されます。ただし、為替手形を発行して金融機関で割引にする際に船荷証券等を担保として提供する場合は、資産の譲渡には該当しないため、税の対象外となります。

参考:基通6-2-2、9-1-4

委託販売による資産の譲渡の時期

Q.自社製造の製品の一部をA社に委託販売しています。この場合、当社の資産の譲渡の時期はどうなりますか?

A.委託販売された製品に関する資産の譲渡時期は、A社がその製品を実際に販売した日です。ただし、売上計算書が都度作成されており、その到着日を継続して資産の譲渡日とみなしている場合は、その到着日を譲渡日として扱うことができます。A社が定期的に売上計算書を作成し、その到着日を売上計上日としている場合、それは認められる処理です。

参考:基通9-1-3

委託販売による資産の譲渡の時期

Q.自社で製造した製品の一部をA社に販売委託している場合、当社の資産の譲渡時期はいつになりますか?

A.委託販売を行った製品について、資産の譲渡時期はその製品を受託者が販売した日とみなされます。ただし、販売ごとに売上計算書が作成され、委託者がこれら売上計算書の到着日を一貫して資産の譲渡日としている場合は、その到着日を譲渡日として扱っても問題ありません。受託者であるA社が定期的に売上計算書を作成しており、その到着日を継続して資産の譲渡日として採用している場合、それが認められます。

参考:基通9-1-3、匝亜璽亘回間1-6、9-16

長期の手形で受け取る場合のキャッシュベース処理

Q.大規模なビル建設工事の請負代金を長期の手形で受け取る場合に、キャッシュベースで処理してもよいか。

A.消費税の納税義務は、課税資産を譲渡した時に成立します。したがって、請負で建物を引き渡した日が納税義務の成立日になります。所得税法や法人税法に基づく延払いが認められている場合、特定の条件下で延払い金の支払い期日が属する課税期間での課税資産の譲渡として処理する特例があります。

参考:法16, 基通9-1-5, 9-3-1

資産の譲渡等を行った時の意義

Q.「資産の譲渡等を行った時」とは、資産の引渡しの日をいうのでしょうか。

A.「資産の譲渡等を行った時」とは、原則として資産の譲渡等の種類に応じて、以下の日を指します。

– 棚卸資産の譲渡: 引渡しの日

– 委託販売による資産の譲渡: 受託者が委託品を譲渡した日

– 目的物の引渡しを要する請負: 目的物の引渡しの日

– 目的物の引渡しを要しない請負: 役務の提供を完了した日

– 固定資産の譲渡: 引渡しの日

– 賃貸借契約に基づく資産の貸付け: 契約または慣習により賃貸料の支払いを受けるべき日

参考:基通9-1-1、9-1-3、9-1-5、9-1-13、9-1-20

高額特定資産の取得と納税義務の免除等の特例

Q.1000万円以上の棚卸資産等を仕入れた場合の「高額特定資産を取得した場合等の特例措置」について、制度の概要を教えてください。

A.事業者が1000万円以上の高額特定資産を取得した場合、その資産を仕入れた課税期間の翌課税期間から、仕入れた日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間まで、事業者免税点制度や簡易課税制度の適用を受けることができません。また、自己建設した1000万円以上の高額特定資産についても、同様にその建設等に要した仕入れ等の支払対価の累計額が1000万円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間から、建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間まで、これらの制度の適用を受けることができません。さらに、高額特定資産である棚卸資産や調整対象自己建設高額資産について棚卸資産の調整措置を受けた場合も、それぞれの制度の適用が一定期間制限されます。

高額特定資産:一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1000万円以上の棚卸資産や調整対象固定資産。

自己建設高額特定資産:事業者が自ら建設等を行った、課税仕入れに係る支払対価の累計額(税抜き)が1000万円以上の棚卸資産や調整対象資産。

調整対象自己建設高額資産:事業者が自ら建設等を行った棚卸資産で、その建設等に要した原材料費及び経費に係る税抜価額の累計額が1000万円以上の資産。

調整対象固定資産:棚卸資産以外の資産で、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が100万円以上の資産。

参考:法12の 4、 36、 37、 令25の 5

特定新規設立法人の納税義務免除の基準期間について

Q. 特定新規設立法人の納税義務の免除特例において、判定対象者の「当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間」は具体的にどの期間ですか?

A. 特定新規設立法人の納税義務の免除特例では、課税売上高が5億円を超えるかどうかの判定基礎として用いる期間が存在します。これは、判定対象者が個人事業者の場合、または特殊な関係にある法人の場合に設けられた期間です。

– 判定対象者が個人事業者の場合、基準期間に相当する期間は以下の通りです。

  1. 新規設立法人が設立された日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に12月31日が到来する年(前々年)

  2. 新規設立法人が設立された日の1年前の日の前日から設立日の前日までの間に12月31日が到来する年。ただし、その12月31日の翌日から設立日の前日までの期間が2ヶ月未満である場合は除かれます(前年)

  3. 上記1か2に該当し、さらに1月1日から6月30日までの期間(前年の上半期)

– 判定対象者が法人である場合、基準期間に相当する期間は以下のとおりです。

  1. 新規設立法人が設立された日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した各事業年度に該当する期間

  2. 新規設立法人が設立された日の1年前の日の前日から設立日の前日までの間に終了した各事業年度に該当する期間。ただし、その事業年度が終了する日の翌日から設立日の前日までの期間が2ヶ月未満である場合は除かれます。

  3. 上記1または2に該当し、事業年度が開始された日以後6ヶ月の期間。ただし、その6ヶ月の期間の末日の翌日から設立日の前日までの期間が2ヶ月未満である場合は除かれます。

参考:法12の3、令25の4

特定要件の判定の基礎となった他の者の特殊関係法人の範囲

Q.特定新規設立法人の納税義務の免除の特例において、特定要件の判定の基礎となる「当該他の者と特殊な関係にある法人」とは具体的にどのような法人ですか?

A.特定新規設立法人の納税義務の免除の特例では、その適用を受けるかどうかを判断する際の基準となる他の者や、その他の者と特殊な関係にある法人で、そのいずれかの者の新規設立法人の事業年度における課税売上高が5億円を超えている場合に限ります。「当該他の者と特殊な関係にある法人」とは、次の3つの条件のいずれかに該当する法人を指します。

1. 他の者(新規設立法人の株主等)が完全に支配している法人

2. 他の者及び1で述べた法人が完全に支配している法人

3. 他の者及び1および2で述べた法人が完全に支配している法人

ただし、非支配特殊関係法人は除かれます。これは、新規設立法人の株主等と生計を一にしない親族等が完全に支配している法人を指し、以下の3つの条件の法人が該当します。

a. 他の者と生計を一にしない親族等が完全に支配している法人

b. 生計を一にしない親族等及びaで述べた法人が完全に支配している法人

c. 生計を一にしない親族等及びaおよびbで述べた法人が完全に支配している法人

参考:法12の3①、令25の3、基通1-5-15の2

特定新規設立法人の納税義務の免除の特例に関するケース

Q.「他の者により新規設立法人が支配される場合」とは具体的にどういう状況ですか?

A.「他の者により新規設立法人が支配される場合」とは、特定新規設立法人が納税義務の免除を受けるために満たさなければならない条件の一つであり、以下のいずれかに該当する状況を指します:

1. 他の個人または団体が、新規設立法人の発行済み株式または出資額の50%以上を所有する場合。

2. 他の個人(その親族等を含む)、該当個人が完全に支配する他の法人、または該当個人とその法人が共に完全に支配する他の法人が、新規設立法人の株式または出資額の50%以上を有している場合。

3. 上記の他の個人や法人が、新規設立法人の重要な決定を左右する議決権(例えば、事業の譲渡、解散、合併、役員の選任・解任、役員報酬や剰余金の配当など)の50%以上を有している場合。

4. 他の個人および上記のケースに該当する者が、新規設立法人の株主または一定の会社形態における社員の過半数を占める場合。

親族等には、その者の親族、事実上婚姻関係にある者、雇用されている者、及びその他金銭的援助を受けて生計を立てている者やその親族が含まれます。

「完全に支配している」とは、他の法人の全ての株式または議決権、又は全ての株主等を占める場合を指します。

参考:法12の 3①、令25の 2、 基通1-5-15の 2

特定新規設立法人の納税義務の免除の特例

Q.当社(A社)は、B社の100%子会社として設立された株式会社です。資本金は500万円で、3月末決算です。設立1期目と2期目の消費税の納税義務は免除されるか。なお、B社の課税売上高は常に5億円を超えている。

A.資本金又は出資の金額が1,000万円未満の新規設立法人で、以下の2つの要件に該当する特定新規設立法人については、基準期間がない事業年度の課税資産の譲渡等における納税義務は免除されません。1) 事業年度開始の日に他の者によって50%超の株式等が直接または間接に保有されている場合。2) 特定要件に該当する他の者や一定の関係にある法人の課税売上高が、基準期間に相当する期間内で5億円を超えている場合。A社の場合、設立時にB社に50%超の株式が保有されており、B社の課税売上高が5億円を超えているため、特定新規設立法人に該当し、設立1期目の納税義務は免除されません。A社の設立2期目の納税義務については、課税売上高又は給与の支払い額が1,000万円を超えるか、B社の課税売上高が5億円を超えるかで判断されます。

参考:法12の 2②③、12の 3、 基通1-5-15の 2