「消費税法」カテゴリーアーカイブ

試作用、サンプル用資材の税額控除

Q.試作目的やサンプル用途で無償提供する物品の製造に使用された原材料についても、仕入税額控除を適用できますか?

A.はい、適用できます。消費税法上、事業者が事業として他の者から資産を購入、借り受けるか、またはサービスを受けること(給与等の対価とするサービスを除く)が課税仕入れとみなされます。受け取る相手方が事業として行う税対象の場合に限ります。従って、試作目的やサンプル用途であっても、それに関連した原材料の購入が課税の対象となるものであれば、仕入税額控除の対象になります。また、個別対応方式で仕入控除税額を計算している場合において、試作品やサンプルが販売促進目的で配布される場合、その原材料の課税仕入れは課税財産の譲渡等に直接必要なものとみなされます。

参考:法30、基通11-2-14

宅地の造成費とその取り扱い

Q.不動産業者が宅地を造成して販売する場合、消費税法上で個別対応方式によって計算される税額に関して、支出する造成費用や私道の工事、給排水設備等の付帯工事に関する費用の取り扱いはどうなりますか?

A.宅地の造成費用は、消費税が非課税とされる土地の譲渡にのみ要する費用であるため、仕入税額控除の対象とはなりません。同様に、私道の工事や給排水設備等の付帯工事も、宅地造成の一部として行われるものなので、仕入税額控除の対象外です。ただし、分譲マンション等の建設のために行う土地の造成費用は、土地と建物の譲渡に必要であるため、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとして扱われます。

参考:法30②、基通11-2-12、11-2-15

建設現場で支出する交際費について

Q.建設工事の現場で支出する交際費は、課税売上げにのみ関係する課税仕入れとして計算しても問題ないでしょうか?

A.交際費が課税仕入れかどうかは、その交際費の使用目的や取引内容に基づいて判断されます。例えば、課税売上に関連する相手方への贈り物は、課税仕入れとして控除可能です。そのため、消費税が課せられるサービス提供の現場で明確に交際費が課税仕入れである場合、そのように計算することが許されます。ただし、交際費が課税仕入れに該当するかどうかの詳細については、関連する資料を参照してください。また、軽減税率の対象となる取引がある場合は、税率ごとに区分して計算する必要があります。

参考:法30② 、基通11-2-12 

カタログ印刷や企業イメージ広告の税額控除区分について

Q.カタログの印刷費や企業イメージ広告の広告費は課税用資産と非課税用資産のどちらに区分されますか?

A.課税資産と非課税資産の両方の譲渡に関連する場合、包装紙、カタログの印刷費、企業イメージ広告の費用は共通して要する費用に該当します。ただし、これらの費用を使用枚数などの合理的な基準で課税資産の譲渡専用、非課税資産の譲渡専用に区分することができます。特に、印刷されるカタログに掲載されている商品が全て消費税の課税対象の場合、該当するカタログは課税資産の譲渡にのみ必要とされるものとみなされます。

参考:法30②、基通11-2-12、11-2-19

カタログ印刷や企業イメージ広告の税額控除区分について

Q.カタログの印刷費や企業イメージ広告の広告費は課税用資産と非課税用資産のどちらに区分されますか?

A.課税資産と非課税資産の両方の譲渡に関連する場合、包装紙、カタログの印刷費、企業イメージ広告の費用は共通して要する費用に該当します。ただし、これらの費用を使用枚数などの合理的な基準で課税資産の譲渡専用、非課税資産の譲渡専用に区分することができます。特に、印刷されるカタログに掲載されている商品が全て消費税の課税対象の場合、該当するカタログは課税資産の譲渡にのみ必要とされるものとみなされます。

参考:法30②、基通11-2-12、11-2-19

薬品の仕入れにおける消費税の仕入税額控除

Q.病院で消費税の仕入れた薬品に関して、個別対応方式を採用する場合、薬品を課税売上と非課税売上に分けるべきですか?そして、課税・非課税共通の薬品に関して、課税売上割合に基づく割合の適用はどうすれば良いですか?

A.保険診療と自費診療で同じ薬品を使う場合が多いため、仕入れた薬品を保険診療の非課税売上か自費診療の課税売上かで分けるのは難しいです。このように分けることが難しい場合、薬品は課税・非課税共通として扱われます。この状況では、保険診療と自費診療の患者数比率や使用薬品の価格比率など、課税売上割合に準ずる合理的な割合を用いることが考えられます。このような割合を適用したい場合は、「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出し、所轄税務署長の承認を受ける必要があります。承認申請を課税期間の末日までに提出し、翌日から1ヶ月以内に承認を得た場合、提出した課税期間からその割合の適用が可能です。

参考:法30②③、令47、 基通11-5-7、 様式通達第22号 様式

課税売上割合の端数処理

Q.当社のこの課税期間の課税売上割合が94.856…%となりました。当社では、課税売上割合を小数点以下を四捨五入して95%として計算し、これにより課税仕入れ等の税額の全額を控除できると考えていますが、消費税法上このような処理は可能ですか?

A.消費税法においては、課税売上割合の端数処理を行わず、具体的な数値(この場合94.856…%)をそのまま使用することが求められています。そのため、94.856…%を四捨五入して95%にする処理は認められていません。しかし、仕入控除税額の算出時には、課税売上割合の任意の位以下の端数を切り捨てた数値を使用しての計算は許容されています。ただし、課税売上高が5億円を超える事業者の場合、課税売上割合が95%以上であっても課税仕入れ等の税額の全額を控除する制度は適用されません。

参考:法30② 、30⑥、令48、 基通11-5-6

土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認

Q.当社は衣類の卸売を行っていますが、所有している遊休地を売却しました。土地売却は非課税取引であるため、課税売上の比率が下がります。この場合、税務上の特例はありますか?

A.土地の売却が偶発的に行われ、これが原因で課税売上の比率が減少した場合、事業実態を反映していないとされ、消費税額の計算に影響を与えることがあります。この状況では、「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出し、税務署の承認を受けることにより、課税売上割合に準ずる割合の適用が可能です。承認は、土地の売却が一度きりの出来事であり、売却がなかった場合に事業実態に変化がないと認められる場合に限られます。適用される割合は、以下のいずれか低い割合です:1)過去3年間の総課税売上割合、2)直前の課税期間の課税売上割合。ただし、土地を貸し出していた等、事業実態に変動がなく過去3年間の課税売上割合の最高と最低の差が5%以内である場合に限ります。承認を受けた後、翌課税期間には「消費税課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書」の提出が必要です。

参考:法30③、33② 、令47、 令53③ 、基通11-5-7、 様式通達第22号 様式、第 23号 様式

課税売上割合に準ずる割合

Q.課税売上割合に準ずる割合とは何ですか?また、その承認申請手続きや適用開始時期について教えてください。

A.課税売上割合に準ずる割合とは、共通対応分の仕入れ控除税額を計算する際に、通常の課税売上割合では事業内容が適切に反映されない場合、より合理的な割合を適用できるようにする制度です。この割合は事業内容に応じて変わるため、具体的にどの割合が合理的かは一概には言えませんが、従業員数や労働日数、資産価値、使用量、面積などの割合が考慮されます。この割合を使用して仕入控除税額を計算するためには、「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」に算出方法と合理性の説明を記載し、所轄の税務署長に提出して承認を得る必要があります。承認後は、通常の課税売上割合ではなく、この特別な割合で仕入控除税額の計算を行います。申請は適用を希望する課税期間の末日までに行う必要があり、期限までに提出し、その後1ヶ月以内に承認を受けた場合は、申請を行った課税期間から適用が可能となります。提出時は審査期間を考慮し、余裕をもって行ってください。

参考:法30③、令47、規15、基通11-5-7、11-5-8、様式通達第22号様式

リース機材を海外で使用する場合の消費税処理

Q.国内以外でリース機材を使用する際、消費税法上での課税売上割合の計算はどのように行われるのでしょうか?

A.消費税法において、所有権のないファイナンス・リースによるリース機材の海外での使用や売却の場合も、リース料全額が資産の譲渡の対価とみなされます。海外での使用や売却によって発生する取引は対価を得る輸出取引ではないものの、消費税法第31条の2項に規定される「みなし輸出取引」にあたる場合、課税資産の譲渡等に関連する輸出取引とみなされます。このため、ビデオカメラなどのリース資産を輸出する場合、そのFOB価格を課税売上割合の計算の際、分母と分子の両方に加算します。オペレーティング・リースに関しても、消費税法上は賃貸借契約として扱われ、リース料が資産の貸付けによる対価とされますが、課税売上割合の計算においてはファイナンス・リースと同様の取り扱いとなります。

参考:法31② 、令51③④