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事業者向け電気通信利用役務の提供のみを行っている場合の登録の可否

Q.「事業者向け電気通信利用役務の提供」のみを行っている事業者ですが、「登録国外事業者」の登録はできますか。

A.「登録国外事業者」の登録は、国内で消費者に対して電気通信利用役務を提供するか、提供する予定のある事業者に限定されています。そのため、事業者向け電気通信利用役務の提供のみを行っており、消費者向けの提供予定がない事業者は登録が不可能です。また、登録国外事業者制度は、インボイス制度の開始に伴い、令和5年10月1日に廃止される予定です。

参考:平27改法附38①、39①、平28改法附45

登録国外事業者の発行する請求書等への記載事項

Q.「登録国外事業者」が作成する請求書等に記載すべき事項は何ですか?

A.「登録国外事業者」が発行する請求書等には、以下の事項が記載されている必要があります。

– 書類を作成した人物または組織の名前や登録番号

– 課税資産の譲渡等が行われた日付(一定期間内に課税資産の譲渡等がまとめて行われる場合は、その期間)

– 課税資産の譲渡等に関連する資産やサービスの内容

– 課税資産の譲渡等による対価の金額(消費税額及び地方消費税額に相当する金額が含まれる場合は、その額も含める)

– 書類の受取人(事業者)の名前や組織名

– 課税資産の譲渡等を行った際に税金を納める必要がある旨

参考:平27改 法附38① ~④、平27改 規附2①、平28改法附45

登録国外事業者の取消等

Q.「登録国外事業者」としての登録をやめる手続について教えてください。

A.「登録国外事業者」が登録を取り消すためには、「登録国外事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(第38号様式)を納税地を管理する税務署長を通じて国税庁長官に提出します。提出した課税期間の終わりの日の翌日から、登録の効力がなくなります。ただし、届出書を課税期間の終わりの日から遡って30日以内に提出した場合、提出した次の次の課税期間の初日から登録の効力がなくなります。国税庁長官は、特定の条件に当てはまる場合に登録を取消すことができます。これらの条件には、国外事業者でなくなったこと、消費税関連の事務所等が国内にないこと、申告期限までに消費税に関する税務代理権限証書が提出されていないこと、納税管理人が定められていないこと、消費税に関して正当な理由なく期限内に申告書が提出されていないこと、国税の滞納があり徴収が困難であること、虚偽の請求書等を交付したことなどが含まれます。また、登録国外事業者制度は、「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)の開始に伴い、令和5年10月1日に廃止される予定です。

参考:平成27年改正法附39⑥⑪、平成28年法附45

登録国外事業者になるための要件等

Q. 「登録国外事業者」の登録を受けるには、どのような要件を満たしておく必要がありますか。

A.「登録国外事業者」として登録を受けるためには、以下のどちらかの条件を満たす必要があります。1) 日本国内に事業所またはそれに相当する場所があること。2) 消費税の税務に関する代理権限を持つ税務代理人がいること。どちらの条件を満たす場合でも、税務管理人を指定しておくことが必要で、税務代理人がこの役割を兼ねることも可能です。ただし、国税の滞納があるなどの特定の事由により登録を受けることができない事業者もあります。「登録国外事業者」として登録された場合、免税点制度の適用を受けることはできません。この制度は、令和5年10月1日に廃止されます。

参考:平27改 法附39⑤⑩、平28改 法附45

登録番号の記載のない請求書等

Q.国外事業者から受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」の請求書に登録番号が記載されていない場合、仕入税額控除は可能ですか?

A.国外事業者から提供された「消費者向け電気通信利用役務の提供」に関して仕入税額控除を受けるためには、提供者が「登録国外事業者」であること、及び法令で定められた事項が記載された請求書の保持が必要です。登録番号もこれらの必要事項に含まれるため、請求書に登録番号が記載されていない場合は、登録番号を含めた全ての必要事項が記載された請求書の再交付を求め、それを保存する必要があります。登録国外事業者は、要求があれば請求書を交付する義務があるので、記載漏れがあった場合は修正された請求書の交付を要求することが可能です。また、登録国外事業者制度は令和5年10月1日からは廃止されます。

参考:平27改法附38、平28改法附45

登録日以前の消費者向け電気通信利用役務の提供の仕入税額控除

Q.インターネットで確認したところ、相手事業者が「登録国外事業者」であることを確認できました。登録年月日以前にも同じ国外事業者から役務の提供を受けていますが、遡って仕入税額控除は可能ですか?

A.仕入税額控除を行うことはできません。国内で課税される仕入れの中で、国外事業者から受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」は、その事業者が「登録国外事業者」として登録された後に提供されたもののみが仕入税額控除の対象となります。従って、登録される日の前に受けた同様の役務は、仕入税額控除の対象外です。また、登録国外事業者制度は、インボイス制度の開始により令和5年10月1日に廃止されます。

参考:平27改法附38① 、平28改法附45

登録国外事業者の確認方法

Q.取引先が「登録国外事業者」であるかどのように確認すればよいですか。

A.「登録国外事業者」の確認方法としては、国税庁ホームページで公開されている情報を確認してください。ここには、事業者の氏名や名称、登録番号、登録年月日などが公表されています。さらに、登録国外事業者から提供された「消費者向け電気通信利用役務」に関して仕入税額控除を行う場合、請求書等には事業者の氏名や名称のほか、登録番号やその事業者が納税義務者であることが記載されている必要があります。また、登録国外事業者には、これらの請求書等を発行する義務があるため、請求書も確認してください。登録国外事業者制度は、インボイス制度の導入により、2023年10月1日に廃止される予定です。

参考:平27改法附38④ 、平28改法附45

登録国外事業者の意義

Q.「登録国外事業者」とは何ですか?

A.「登録国外事業者」とは、国外の事業者の中で消費者に電気通信利用のサービスを提供し、国税庁長官の登録を受けた課税事業者を指します。この登録を受けた事業者からのサービスを利用した場合に限り、仕入税額控除が適用されます。また、登録されるとその事業者の情報(氏名や名称、登録番号、登録年月日など)が国税庁のウェブサイトにて公開されます。ただし、「適格請求書等保存方式」の開始に伴い、2023年10月1日にこの制度は廃止される予定です。

参考:平成27年改正法附則39①、平成28年改正法附則45

消費者向け電気通信利用役務の提供に関する仕入税額控除

Q.国外の事業者からインターネットで電子書籍を配信してもらっています。この取引について、仕入税額控除は可能ですか?

A.はい、可能ですが条件があります。国外の事業者が国内の事業者や消費者に対して提供する電気通信利用役務(消費者向け電気通信利用役務と呼ばれます)については、国内取引とみなされます。したがって、そのようなサービスを受けた国内の課税事業者は原則として仕入税額控除が可能ですが、国外事業者が納税義務者となり、国外に所在するため、一時的に仕入税額控除が制限されています。ただし、国税庁長官に登録された国外事業者(登録国外事業者)から提供されるサービスについては、特定の記録保持を条件に仕入税額控除が許可されます。取引の相手方が登録国外事業者かどうかは、国税庁のホームページで確認できます。相手方が登録国外事業者であれば、仕入税額控除を適用できます。

参考:平27改法附39① 、平28改 法附45

課税売上割合の計算方法

Q.特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算について教えてください。

A.課税売上割合は、原則として、事業者が行う資産の譲渡や課税資産の譲渡などの対価の額を基に計算します。そのため、特定課税仕入れに関する金額は課税売上割合の計算時には考慮しなくても良いです。また、国外事業者が課税売上割合を計算する場合も、特定資産の譲渡や特定の電気通信利用役務の提供、特定役務の提供は対象外として計算します。

参考:法30、令48①