Q.公益社団法人の収益事業部門と非収益事業部門に関して、消費税及び地方消費税の確定申告はどのように行うべきですか?
A.公益法人は消費税及び地方消費税の申告を、事業者としての全体で行う必要があります。収益事業部門と非収益事業部門を分けて申告することは認められていません。収益事業部門だけでなく、非収益事業部門でも税の対象となる資産の譲渡等があった場合、それらの課税資産の譲渡等に関する情報を合わせて申告する必要があります。これは公益法人であっても例外ではありません。基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合は、その課税期間中に収益事業及び非収益事業部門で行った課税資産の譲渡等について、合算して申告しなければならず、国や地方公共団体の特例は適用されません。
参考:法4①、5①、9①、9の2、45①、60∞、地法72の78、72の88