Q.税込経理方式を採用している法人が、当事業年度分の課税資産の譲渡等に係る納付すべき消費税等の額を当事業年度分の損金として経理することは可能ですか?
A.税込経理方式を採用している法人が納付すべき消費税等については、納税申告書に記載された税額は、その納税申告書が提出された日が属する事業年度の損金として算入できます。また、申告期限前に納税申告書に記載すべき消費税等を未払金として損金に計上した場合は、その計上を行った事業年度の損金として算入できます。従って、当事業年度の消費税額及び地方消費税額を当事業年度の決算で未払金として損金に計上した場合のみ、当事業年度の損金として算入することができます。
参考:平成3年1月直法2-1、法法2①二十五