Q.中小企業者等が機械等を取得した場合の初年度特別償却について、前事業年度の特別償却準備金の積立不足額の繰り越しが150万円あり、当事業年度の特別償却限度額が300万円という場合に、400万円の積立てを行いますと、この400万円はどの事業年度のものから積み立てたものとして取り扱われますか。申告書の記載方法も説明してください。
A.特別償却準備金は、それぞれの特別償却対象資産ごとに積立てるもので、初年度特別償却は、その資産に対して1回だけ行われる措置です。前事業年度の不足分150万円と当事業年度の限度額300万円は、異なる資産に関するものであるため、400万円の積立てはどちらの年度のものとみなすか、企業の計算によって決められます。不足額を少なくするためには、まず前年度の150万円の不足分に対して積立て、残りの250万円を当年度の限度額300万円の一部として積み立てるのが良いでしょう。これにより、当年度の限度額のうち50万円が次年度への繰り越し不足分となります。申告書には、特定の形式でこれらの金額を記載します。