Q. 得意先A社が倒産した場合、受け入れた担保物を処分して売掛債権600万円の回収をしようとしたとき、以下の状況における会計処理方法は何ですか?
1. 担保物の処分可能額を見積もり、それを売掛債権600万円から控除した残額を貸倒処理することは可能か。
2. 取引停止後1年以上が経過した場合に、備忘価額を残して貸倒処理することはできるか。
3. 処分が難しい担保物がある場合、どのように処理すればよいか。
4. 上場有価証券でない株式を代物弁済で受け入れた場合の処理方法は何か。
A.
1. 担保物を受け入れ、その処分によって売掛債権が全額回収できないと明らかになった場合、まずはその担保物を処分した後の残額を貸倒処理することができます。これは、法人税基本通達9-6-2に基づいて、貸倒損失として計上するためには、全額が回収できないことが明確になる必要があるからです。担保物を処分しないと、損失の額を決定できません。
2. 売掛債権に対する取引が停止して1年以上経過した場合の備忘価額を残した貸倒処理は、担保物の受け入れがある場合には適用されません。これは、担保物があるとその処分による回収可能性が考慮されるためです。
3. 担保物の処分が難しく、他に回収方法がない場合、回収不能と明らかになった金額に関しては、個別評価される金銭債権に関する貸倒引当金を設定できます。これは、その金額が特定の基準に基づいて個別に評価され、貸倒引当金の対象となるからです。
4. 代物弁済で上場していない株式を受け入れた場合、その株式の時価に基づいて弁済があったと見做し、それによって売掛債権の金額を減額し、残額を貸倒損失として処理します。この場合、代物弁済契約を結んだことで得意先A社に対して残額の請求はできなくなります。しかし、受け入れた株式の時価が売掛債権の額を上回る場合は、その差額をA社に返済する必要がある場合もあります。