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外国為替の売買相場が著 しく変動した場合の外貨建資産等の期末換算 (2)

Q.外国為替相場が著しく変動した場合の長期の外貨建債権及び債務の期末換算方法について、以下の点について教えてください。① 円安が進行する状況で、長期の外貨建債権だけを有する場合でも、換算による差益の計上が必須ですか。② 外国為替相場が著しく変動し続けた場合、その事業年度に期末換算をしなかったとき、後の事業年度で期末換算を行うことは許されますか。③ 期末換算は各債権債務ごとに行うのですか、それとも外貨の種類ごとに行うのですか。④ 米ドル相場とユーロ相場が著しく円高に変動した場合、米ドル建て債権には差損計上の規定を適用し、ユーロ建て債務には適用しないことが可能ですか。

A.①について、外国為替相場が大きく変動した場合に、長期外貨建債権債務を事業年度終了時の相場で換算するかは選択可能です。これは、法律に「発生した外貨取引を事業年度終了時に行ったとみなし、特定の税法規定を適用可能」とあるためです。ですので、円安が進んでいても、期末に換算差益を計上する必要はありませんが、計上しても税務上の問題は生じません。

②について、外貨建資産等の期末換算は、その年に外国為替が大きく変動した場合に限定されているように見えますが、基本通達では、帳簿価格と為替換算額の間に15%以上の差があればいつでも換算が可能とされています。したがって、著しい変動が一年に限定されるわけではなく、長期にわたる変動があっても、15%以上の差が生じた年に換算を行うことができます。

③について、期末換算は基本的に各外貨建資産ごとに行いますが、計算が困難な場合は同じ外貨種類の合計額に基づき計算することが許されています。この方法を取ると、個別には15%未満の開差でも、合計として換算の対象になることがあります。

④について、米ドルとユーロの両方が著しく円高に動いた場合でも、法律は外貨の種類ごとに規定を適用するので、米ドル建て資産には規定を適用して換算差損を計上し、ユーロ建て債務には適用せず差益計上を見送ることが可能です。

申告調整について

Q.短期外貨建債権以外の外貨建債権について、期末換算方法の届出をしていないため、税法での期末換算方法は発生時換算法となっています。外貨会計基準により、決算時の為替相場による円換算額を付した場合、税法での換算額との間に差異が生じますが、税法での円換算額の方が低い場合、申告減算調整をすることができますか。

A.企業会計の基準として一般に認められている外貨会計基準に従い、会計処理された場合、税務上は、外貨建債権や外貨建債務、外貨預金について発生時換算法か期末時換算法のいずれかを選ぶことが可能です。この選択は、外貨会計基準に合致するように行うべきです。もし、短期外貨建債権債務以外の外貨建債権債務を取得して初めて事業年度に遭遇し、外国通貨の種類が異なる場合には、期末換算方法を期末時換算法とする旨の届出を確定申告書提出期限までに行うことで、税務上の換算方法を発生時換算法から期末時換算法に変更することが可能です。しかし、もし前事業年度までに同じ外国通貨の債権債務を取得していたにも関わらず期末換算方法の届出をしていない場合、税法での期末換算方法は発生時換算法となり、その事業年度の換算方法は変更できず、発生時換算法が適用されます。法人が事業年度終了時に持つ外貨建資産に対し、適切な方法による円換算をしていない場合、その差額は所得の計算上利益または損失に算入されることになります。したがって、決算時の為替相場が発生時より円高の場合、外貨建債務以外の決算での円換算額が税法で適用される発生時換算法による額よりも低くなるため、この差額は申告減算することが可能です。

外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末換算 (I)

Q.外国為替の売買相場が著しく変動したときには、発生時換算法を期末時の換算方法とする外貨建資産等についても、期末時の為替相場で換算し直すことができるそうですが、これについて説明してください。

A.事業年度の終わりに持っている外貨建資産やその他関連資産の価値を計算する際、もしその年度中に関連する外国為替の売買相場に大きな変動があったならば、同じ通貨である外貨建資産全てに対して、その取引が事業年度終了時に行われたとみなして計算しなおすことが可能です。これには法人税法の特定の条文が適用されますが、特殊な条件下で発行された株式や、既に特定の評価換算ルールを適用した資産についてはこの規定が適用できません。重要なこととして、この規定が適用されるのは、期末時の為替相場が発生時に比べて15%以上変動した場合です。また、この法則は外貨建金銭債権債務の計算には適用されません。

外貨建債権 と外貨建債務の期末換算方法

Q.短期外貨建債権と短期外貨建債務の換算方法について以下の点を教えてください。①債権と債務で換算方法を変えることはできるのか、②異なる外国通貨ごとに換算方法を変えることはできるのか、③支払期限が過ぎても支払われていない不良債権は短期外貨建債権に含まれるのか。

A.①短期外貨建債権と短期外貨建債務に関しては、同じ外国通貨に対しては同一の換算方法を使用しなければなりません。②外国通貨の種類によって異なる換算方法を選択することが可能です。例えば、ドル建ての短期外貨建債権や債務には期末時の換算法を、ユーロ建てでは発生時の換算法を選ぶことができます。異なる外貨を扱う場合、それぞれの通貨について換算方法を選定することができます。③支払期限が過ぎて支払われていない不良債権は、法的にはいつでも請求可能ですが、短期外貨建債権としては扱われません。これらの不良債権も、期末時の換算法か発生時の換算法を選ぶことは可能ですが、選択しない場合、法律で定められた発生時換算法が適用されます。そして、発生時換算法を選択した場合、換算には支払いが遅れた時点の外国為替レートが使用されます。

外貨建資産等の期末換算方法の選定と法定の換算方法

Q.外貨建資産等の中に、期末換算方法が発生時換算法または期末時換算法と規定されているものがありますが、その選定はどのようにして行いますか。また、この選定をしていない場合の期末換算方法は、どのようになりますか。

A.外貨建資産等の期末換算方法には、発生時換算法と期末時換算法の2種類があり、選定できるのは外貨建債権や債務、特定の売買目的外有価証券、そして外貨預金です。これらを外貨の種類ごと、また特定の分類ごとに選定しなければなりません。複数の事業所がある場合は、それぞれの事業所で異なる換算方法を選択することもできます。新たな外貨建資産を取得した場合、その年度の確定申告書の提出期限までに所轄税務署長に選定する方法を届け出る必要があります。選定した方法を変更したい場合は、変更したい事業年度の開始前日までに申請する必要があります。特別な事情がない限り、既に選定した換算方法を続けて使うべきです。

選定しなかった場合の法定の換算方法は、外貨建債権及び債務で短期のものは期末時換算法、それ以外は発生時換算法となります。売買目的外有価証券で、売却せずに保有するものは特に規定なく、外貨預金は発生時換算法です。特定条件の外貨預金は期末時換算法となりますが、その他は発生時換算法になります。選定した方法で換算しなかった場合には、選定した方法ではなく、法定の期末換算方法で換算することになります。

外貨建資産等の期末換算方法

Q.税法では、外貨建資産等の期末換算方法はどのように定められていますか。外貨会計基準での外貨建金銭債権債務の期末換算方法と、どのように相違しますか。

A.税法では、外貨建資産の期末換算にはいくつかの方法が定められていますが、主なものは発生時換算法と期末時換算法です。外貨建資産というのは、外貨で支払われるべきお金の債権や債務、外貨で行われる有価証券、外貨預金、そして外国通貨自体を指します。具体的には、外貨建債権や債務、外貨建有価証券、外貨預金、外国通貨などについて、以下のような換算方法があります。

– 外貨建債権および債務: 発生時換算法または期末時換算法を使用できます。

– 売買目的の有価証券: 常に期末時換算法を使用します。

– 償還期限と金額が決まっている売買目的以外の有価証券: 発生時換算法または期末時換算法を使用できます。

– それ以外の有価証券: 発生時換算法を適用します。

– 外貨預金: 発生時換算法または期末時換算法を使用できます。

– 外国通貨: 常に期末時換算法を使用します。

税法における為替差額は、期末時換算法による為替換算差額をその事業年度の益金あるいは損金に算入します。一方、外貨会計基準と比較すると、外貨資産負債の換算方法としては、決算時の為替相場や発行時の為替相場を使用し、転換権が存在する企業の転換社債などに対する扱いが異なります。特に、外貨建有価証券や外貨預金、外国通貨の取り扱いにおいて、税法と外貨会計基準の間には明確な差異が存在し、これらは時の為替相場や満期保有目的、取得時の相場などによっても異なる換算方法が適用されます。

先物外国為替契約等がある場合の外貨建取引の換算方法

Q.先物外国為替契約等がある場合の外貨建取引の換算方法は、税法ではどのように規定されていますか。

A.税法における外貨建取引の換算方法は主に二つあります。まず、先物外国為替契約により、外貨建資産の取得や外貨建負債の発生時の外国通貨の円換算額を確定させるケースがあります。この場合、国内法人が、外貨を支払う際や受け取る際の金額を円で確定させ、さらにこの先物契約の締結日にその取引の詳細を記録している場合、その確定した円換算額で取引を換算することになります。もう一方は、外貨建資産や負債の決済時の円換算額を先物外国為替契約等で確定させる場合です。このケースでは、国内法人が先物外国為替契約等によって資産の取得や負債の発生による金額を円で確定し、その契約や取引の詳細を契約日に記録した場合、その確定された円換算額で換算します。どちらの場合も、適格合併など特別な条件の下で外貨建取引が行われる場合、特定の条件を満たせば、これらの先物外国為替契約等を締結していたと見なされる場合があります。

外貨建取引の換算に係る税法の規定と円換算に用いる外国為替の売買相場

Q.内国法人が外貨建取引を行ったときの外貨建取引の金額の円換算方法は、税法ではどのように規定されていますか。また、この円換算に用いる外国為替の売買相場は、T.T.S, T.T.M, T.T.B.のいずれによるのでしょうか。

A.税法における外貨建取引の円換算方法に関して、法人税法の第61条の8から10までに詳細な規定があります。これらは政令(法人税法施行令第122条から第122条の11まで)と省令(法人税法施行規則第27条の10から第27条の13まで)によって補足されています。具体的には、外貨建取引を実施した際、その取引金額は取引を行った時点の外国為替売買相場に基づき円に換算することが規定されています。円換算に使う外国為替の売買相場は原則としてT.T.M.(電信売買相場の仲値)です。ただし、特定の条件下では、収益や資産に関してはT.T.B.(電信買相場)、費用や負債に関してはT.T.S.(電信売相場)によることが可能です。また、法人は主要取引金融機関が提供する相場を使うことが一般的ですが、同一の合理的な方法で入手した相場を継続して使用することも許可されています。さらに、取引の日付に応じて、前月末や当月初日のT.T.B., T.T.S., T.T.M.、または1か月以内の平均相場を使用することも可能で、特定の日に為替相場がない場合は、直近の相場により換算します。最終的には取引の内容や状況に応じて、様々な為替相場を円換算に用いることができるようになっています。

ゴルフ会員権の評価損等

Q.500万円で購入したゴルフ会員権の時価が200万円程度に下落しています。会計上は評価損を計上することが妥当と聞きましたが、税務上は評価損の損金算入が認められますか。また、株主会員制のゴルフ会員権と預託金会員制のゴルフ会員権で取扱いが異なるでしようか。

A.会計上、株式または預託保証金構成のゴルフ会員権は、金融商品会計基準に従い最初の購入価格で記録します。しかし、時価が大きく下がった場合や時価がわかりにくく会社の財状が悪化した場合、株式に近い扱いとして評価損を計上できます。また、預託保証金の回収が疑わしい時は、貸倒引当金を設定します。税法上、株主会員制のゴルフ会員権は、発行会社の財状が大きく悪化した場合に限り評価損が認められます。具体的には、特別清算、破産手続開始などの重大な事態発生後や、株式の純資産価額が取得時の約50%以上減少した場合などです。価額が大幅に下落しても、近い将来の回復が望めない場合に限ります。預託金会員制の場合、ゴルフ場利用の権限が顕在化している間は無形固定資産として扱われますが、退会やゴルフ場の閉鎖でこれらが不可能になると、金銭債権とみなされます。税法では、時価が帳簿価額を下回っても資産の評価損の損金算入は原則として認められません。ただし、災害による損傷等、特定の条件を満たすケースでのみ評価損が認められますが、ゴルフ会員権に関してこれらに該当することは稀です。要するに、単に時価が下落しただけでは、税務上評価損が損金として認められることはありません。

生命保険の契約者配当の支払を受けたときの処理方法

Q.生命保険契約では満期近くになりますと支払保険料の額よりも契約者配当の方が多くなり、差額を保険会社から現金で支払を受けることがあります。この場合の受領額は、以前に資産に計上してきた生命保険料積立金から差し引くことができますか。当該契約者配当がいわゆる「増加保険」の保険料に充当されたときや、「据置配当」として保険会社が預かったままとしているときは、どのようになりますか。

A.生命保険契約に関連する契約者配当の源泉は主に三つあります。第一と第二は保険料の返還に関連しており、第三は運用益から来ます。これらの配当金は、通常、受け取った通知の年度で収益として記載する必要があります。しかし、養老保険の場合で保険料が企業の資産として記入されていた際は、第一と第二の配当は理論上保険料から差し引くべきです。また、第三の運用益から来る配当も、保険料が全額資産として計上されている場合、保険料から差し引けるとされています。この処理は配当を保険料と相殺して受け取る場合だけでなく、現金で受け取る場合にも適用されます。「増加保険」や「買増し保険」で保険金が増額された場合は、既に支払った保険料の額を減らし、新たな保険料を資産として計上します。一方、「据置配当」が保険契約終了まで保険会社に預けられた場合は、支払った保険料から差し引き、未収の契約者配当を未収入金として計上し、これに付けられる利息は受け取った年度で収益として記載しなければなりません。