Q.収用によって起業者から受ける収益補償金、経費補償金、移転補償金等には課税の特例が適用されないそうですが、なぜですか。このうち収益補償金について、特に課税の特例が適用されるのは、どのような場合ですか。
A.収用によって、事業者からもらう補償金はいくつかの種類に分けられています。これには対価補償金や収益補償金などが含まれますが、これらの補償金がどのカテゴリーに属するかは、補償金の目的や計算方法、他の類似の補償との比較などを基に判断されます。しかし、それでも判定が難しい場合は、公正なところによって、カテゴリーが決められることもあります。対価補償金と名付けられた補償金のみ、課税の特例が適用されます。これは、収用による強制的な資産譲渡の対価であり、課税特例がなければ、法人が不当な税負担を負うことになるためです。収益補償金などの他の補償金は、通常、収用による収益減少や費用増加と関連していて、所得の増加を引き起こさないため、特例措置は必要ありません。しかし、例外的に、補償金の実質が対価補償金とみなされるべき場合や、法人が建物などの収用に際して受ける補償金が、新たに同じ資産を買い取る際の費用に足りない場合には、その不足分を対価補償金として計算できるような特例措置が取られています。