Q.新設法人には繰越欠損金の損金算入について特例があるとのことですが、その内容を説明してください。
A.中小法人等以外の新設法人の場合、通常、繰越欠損金の控除限度額はその年度の欠損金控除前の所得の50%までです。しかし、設立後7年間はこの控除限度額が100%に拡大されます。特例が適用されるのは、一般の法人のみで、資本金5億円以上の完全子会社等、株式移転完全親法人、投資法人等は除外されます。また、法人の株式が上場されたり、店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合は、その事由発生の日以降の事業年度から特例が適用されなくなります。さらに、合併や分割によって成立した法人の場合、特別な設立日の起算点が設けられることも特記事項としてあります。