Q.「電子帳簿等保存制度」のうちスキャナ保存の制度について、その概要及び要件を説明してください。
A.スキャナ保存制度とは、国税関係書類の保管義務を持つ者が、ある書類を除いて、これらの国税関係書類をスキャナで電子的に記録し、その記録を保存することで紙の書類の保存を代替することができる制度です。この電子的な記録の保存には、真実性や可視性を保持するための特定の要件があります。具体的には、書類の読み取り時期、解像度、カラー画像での読み取り、タイムスタンプの付与、バージョン管理、スキャン文書と帳簿の関連性の維持、適切な表示装置の設置、整然とした出力、電子計算機処理システムの文書の保管、および検索機能などです。これらの要件には、一般書類や過去分の重要書類に対する特別な規定が含まれています。例えば、一般書類は色情報がなくてもグレースケールでの保存が認められていますし、過去に作成または受領された重要書類については、その保存に関する手続きを示す文書の保持や、適用を税務署に届け出ることが必要とされています。さらに、令和6年1月1日以前に保存する国税関係書類には、解像度や階調情報、大きさ情報の保存、入力者情報の確認といった追加の要件が課されます。