Q.都市計画事業によって店舗と敷地が買取られ、補償金を受け取りました。この補償金には敷地の買取補償金、建物の移転補償金、事業休止期間中の収益補償金、事業休止期間中の経費補償金が含まれています。補償金の中で、どのような税務上の特例がありますか?
A.公共事業に伴う補償金の取り扱いにはいくつかの税務上の特例があります。まず、都市計画事業による買取りに該当する場合、敷地の買取補償金および移転補償金は、建物を取り壊すことによって譲渡所得として扱い、5,000万円の特別控除を受けることができます。次に、収益補償金および経費補償金は原則として事業所得の収入金額に算入されますが、課税上の特例として以下があります。
1. 収益補償金が建物の再取得価額に満たない場合、その差額を対価補償金として譲渡所得に加えることができます。
2. 収益補償金の一部を課税延期の対象とし、立ち退く予定の翌年分の事業所得に算入することが可能です。
3. 経費補償金については、収用等から一定期間を経過する日までに交付目的に従って支出する部分の金額を、交付の目的に従って支出する日の属する年分の総収入金額に算入したい場合、その取り扱いが認められます。
これらの特例を利用するためには、所定の手続きが必要ですので、詳細は税務署または税理士にご相談ください。
参考:
– 収益補償金名義で交付を受けた補償金のうち、再取得価額に満たない金額を対価補償金として扱う事例
– 収益補償金の課税延期
– 経費補償金の課税延期