Q.小学生の長女が虫歯治療のため歯科医を受診しました。歯並びが悪いため、今後胃への負担や虚弱体質になる可能性があると診断され、歯列矯正治療を受けることにしました。この治療に50万円支払いましたが、この費用は医療費控除の対象になりますか?
A.一般的に、人間ドックや健康診断の費用、また容姿を改善するための費用は医療費控除の対象にはなりません。成人が健康上の理由なく美容整形を行った場合も、医療費控除の対象外です。しかし、子どもが永久歯に生え替わる成長期に歯のかみ合わせを正すなどの目的で行う歯列矯正は、身体の構造や機能の矯正と考えられます。したがって、お子さんの歯列矯正のために支払った50万円は、歯科医師による治療費として、そして支払った金額が一般的に支出される範囲内であるとされ、医療費控除の対象とされます。