Q.私は2月にA生命保険会社と生命保険契約をして、年払の生命保険料を3年分一度に払い込みましたが、支払った年にその全額が生命保険料控除の対象として計算されるのでしょうか。
A.いいえ、支払った生命保険料の全額がその年の生命保険料控除の対象になるわけではありません。事前に支払った生命保険料に関しては、その年の中で実際に支払いが必要とされた期間に相当する分のみが控除の対象となります。この計算は、その年中に到来する予定の払込期日の回数を前納した生命保険料に係る総回数で割ったものによって算出されます。前納した保険料とは、保険契約で定められた各払込期日ごとに、事前に保険会社に支払った金額のことを指し、もし保険の対象となる事故が発生し保険料の追加の支払いが不要になった際には、未使用分が返還されることになっています。したがって、あなたが支払った生命保険料が前納された保険料に該当する場合、その全額ではなく、上述の方法で計算された金額がその年の生命保険料控除の計算対象となります。