「所得税」カテゴリーアーカイブ

公立の福祉施設に収容されている家族の扶養親族等の判定

Q.知的障害を持つ息子が公立の福祉施設に収容されていますが、私は住民税及び所得税の納税額を基準とした負担金を納付するだけで、生活費及び医療費の一切を施設が負担することになっています。この場合、息子を扶養親族として扶養控除の対象とすることができますか?この施設では、知的障害者1人当たり月額10万円の公費で運営されているということです。

A.「生計を一にする親族」という条件を満たすためには、一般的に同じ家に住んでいる状況や、仕事や学業、治療などの理由で離れていても、その時間外に共に生活をしている、または生活費や医療費を送る場合を指します。しかし、公立の福祉施設に入っており、その費用の大部分が公的資金で賄われてる状況でも、その人の法定保護者がある程度の費用を持つこと、または個人的な出費を支払うのが普通であるため、その人は保護者と「生計を一にする」と考えられます。そのため、扶養控除や配偶者控除の対象とすることが可能です。公的施設の負担金がなくても、他の個人的な費用を家族が負担している場合も、「生計を一にしている」とみなされます。ただし、扶養控除の対象となる人は、16歳以上の扶養親族に限られているため、ご息子さんが16歳未満の場合は、扶養控除の対象にはなりません。

養子縁組した親子の扶養と扶養控除

Q.私は、三男を知人Aの子供として養子縁組させています。知人Aが病気で失職し、生活ができなくなったため、三男と知人Aの親子を引き取って生活の面倒を見ています。この場合、私は三男と知人Aを扶養控除の対象としてよいですか。なお、三男及び知人Aはいずれも年齢が16歳以上です。

A.扶養控除を受けるためには、その人を法律上の親族として扶養している必要があります。法律上定義される親族とは、配偶者をのぞく16歳以上の血縁者など、特定の範囲に該当する者です。養子縁組することで法律上の親子関係が成立しますが、あなたと養子の血縁者間には親族関係は生じません。そのため、あなたと三男は親族として認められますが、あなたと知人Aの間には親族関係がないので、知人Aを扶養控除の対象とすることはできません。ただし、三男に関しては一定の要件を満たせば扶養控除の対象とすることができます。

養子縁組した親子の扶養と扶養控除

Q.私は、三男を知人Aの子供として養子縁組させています。知人Aが病気で失職し、生活ができなくなったため、三男と知人Aの親子を引き取って生活の面倒を見ています。この場合、私は三男と知人Aを扶養控除の対象としてよいですか。なお、三男及び知人Aはいずれも年齢が16歳以上です。

A.扶養控除を受けるためには、その人を法律上の親族として扶養している必要があります。法律上定義される親族とは、配偶者をのぞく16歳以上の血縁者など、特定の範囲に該当する者です。養子縁組することで法律上の親子関係が成立しますが、あなたと養子の血縁者間には親族関係は生じません。そのため、あなたと三男は親族として認められますが、あなたと知人Aの間には親族関係がないので、知人Aを扶養控除の対象とすることはできません。ただし、三男に関しては一定の要件を満たせば扶養控除の対象とすることができます。

認知した子の扶養親族の判定の時期

Q. 内縁の妻との間にできた子を認知した後、過去5年分の所得税について還付申告書を提出できますか?

A. 内縁の妻との間に生まれた子を認知するには、二通りの方法があります。任意認知は市役所に認知届を提出するものであり、強制認知は裁判所からの認知確定証明書または裁判の謄本を市役所に提出することになっています。認知が行われた子が扶養親族として認められるかどうかは、認知された日が属する年の最終日、つまり認知届が受理された日の年の12月31日で判断されます。このことから、認知届が受理された年の前年分以前に遡って、その子を扶養親族として還付請求をすることは、法的に認められていません。

夫の姓の子を扶養している場合の扶養控除

Q.離婚後、子供を引き取り住み扶養しているが、子供の戸籍は夫のままで、親権者としての届出をしていない場合、確定申告で子供を扶養控除の対象としても大丈夫ですか?

A.離婚しても子供の戸籍の状況は変わらず、親子の法的な関係も続きます。そのため、あなたが子供と異なる姓を持っていても、一緒に暮らし支援している状況が扶養親族の条件を満たしている限り、確定申告で子供を扶養控除の対象にすることが可能です。

内縁の妻 とその子の扶養親族の判定

Q.内縁関係にある妻とその間にできた子をそれぞれ控除対象配偶者及び扶養親族とすることができるでしょうか。

A.所得税法では、控除対象となる配偶者やその他の親族は特定の法律で定められた関係にある人たちを指します。結婚とは、正式な手続きにより法的な効果が発生するものであり、内縁の関係である場合には、たとえ職場から家族手当が出ていても、法的に配偶者とは見なされませんので、控除対象配偶者には該当しません。また、内縁の妻との間に生まれた子についても、法律上の親族とはみなされませんので、原則として扶養親族にはなりません。しかし、もしその子を正式に認知することにより、法律上の親子関係が成立する場合は、その子が自分と同じ生計を営み、収入が一定以下である限り、認知した年から扶養親族として扱うことができます。海外の方については、日本の法律とは別の規定が適用される場合がある点にご注意ください。

偶者特別控除額の計算

Q.私は、A株式会社でパートとして働いています。令和5年の年収は116万円ほどになる予定ですので、夫は配偶者控除を受けられないと思います。税金面で何らかの控除はありませんか。なお、私の夫の本年中の所得は、給与所得約500万円です。

A.ご質問をいただいた内容に関して、まず、配偶者控除を受けるための条件として、配偶者の年間所得は48万円以下である必要があります。あなたの年収が116万円である場合、給与所得から55万円の控除を引いた額は61万円になるため、配偶者控除の適用は受けられません。

しかし、あなたの所得が133万円以下で夫の所得が1,000万円以下の場合、配偶者特別控除が適用される可能性があります。この場合、特別控除額は38万円として計算され、夫の所得からこの額を引くことができます。この特別控除によって、税金の負担を軽減できる可能性があります。

配偶者特別控除制度の概要

Q.配偶者特別控除とは、どのような制度ですか?

A.配偶者特別控除とは、税金の計算をする際に、配偶者控除を受けられない配偶者がいる人が、その配偶者の所得に応じて最大38万円まで税額から差し引くことができる制度のことです。この制度を利用することができるのは、年収が1,000万円以下の人で、その人が生計を共にする配偶者がいる場合です。ただし、次の条件に当てはまる配偶者はこの制度の対象外です:他の人に扶養されている配偶者、事業で働く配偶者で給料をもらっている人、年収が133万円以上の配偶者、自分自身がこの配偶者特別控除を受けている配偶者です。配偶者が途中で亡くなったり、再婚した場合の配偶者の対象範囲は、普通の配偶者控除と同じ基準で判断されます。

配偶者特別控除の額は、配偶者の所得によって変わります。所得が少なければ多くの控除が受けられ、所得が多いほど受けられる控除額が減少します。たとえば、給料の支払いを受ける人は、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出して年末調整によって控除を受けます。給与所得以外の収入がある人は、確定申告を通じてこの控除を申請することになります。

扶養親族の所属 と寡婦控除

Q. 夫と離婚後、事業を開業(青色申告者)した私が、長男の家族と生計を一にしている場合、長男の子のうち1人を自分の扶養親族として、寡婦控除の適用を受けることができますか?私の合計所得金額は500万円で、現在再婚しておらず、住民票上に未届の夫・妻などの記載はありません。長男はサラリーマンで、その子を扶養親族として扶養控除等申告書に記載しています。

A. 寡婦控除の対象となるのは、12月31日時点で、いわゆる「ひとり親」に該当せず、以下の条件に当てはまる人です。1) 離婚後再婚していない人で、合計所得金額が500万円以下であり、事実上婚姻関係に同じ状況にないこと、そして扶養親族を持っている人。2) 夫と死別した後、再婚していない或いは夫の生死がはっきりしない人で、合計所得金額が500万円以下である人で、事実上婚姻関係に同じ状況にないこと。あなたが離婚後再婚しておらず、合計所得金額が500万円以下であり、住民票上に未届の配偶者の記載がないため、対象となる可能性があります。さらに、あなたと生計を一にしている長男の子を自己の扶養親族とすることができれば、寡婦控除の適用を受けることができます。所得税法によれば、同一生計内で複数の納税者がいる場合、誰を扶養親族とするかは、提出された確定申告書や扶養控除等申告書の内容によって判断されます。つまり、あなたが確定申告書に長男の子を自己の扶養親族として申告すれば、その子を扶養親族として扱うことができ、寡婦控除を受けられます。ただし、これにより長男はその子を扶養親族として扱えなくなるため、既に年末調整が行われている場合は、その差額を確定申告または年末調整の再調整によって調整する必要があります。

ひとり親控除

Q.私は夫を交通事故で亡くしましたので、実家に子供を預けて働いています。年間給与収入金額は240万円です。子供は私の父の所得税の計算において扶養親族としていますが、私はひとり親控除が受けられないでしょうか。

A.ひとり親控除を受けるためには以下の3つの条件を満たす必要があります:1)婚姻していないこと、または配偶者がいるかどうかが不明であること、2)自分と生計を一にする子がおり、その子が年間の総所得が48万円以下で他の人の扶養には入っていないこと、3)自分の合計所得金額が500万円以下であることです。しかし、お子さんがあなたのお父さんの扶養に入っている場合、この2番目の条件に該当しないため、ひとり親控除を受けることはできません。