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飲食料品を譲渡する際の包装材料等の取扱い

Q.食品や飲料を譲渡する際の容器や包装の取扱いについて教えてください。

A.食品や飲料を販売する際に使用される包装材料や容器は、その販売に必要なものとして通常使用される場合、軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に含まれます。これは、飲食料品が消費されるか分離された場合に不要となるような通常必要な包装材料や容器を指します。ただし、贈答用の包装など別途対価を設定している場合は、この例外に該当しません。また、飲食後に食器や装飾品としても利用できる陶磁器やガラス食器を包装材料や容器として使用し、食品と組み合わせて価格を提示して販売している場合、その商品は「一体資産」とされます。

参考:平28改法附34①一、軽減通達3

一体資産の意義

Q.「一体資産」とは、どのようなものですか。

A.「一体資産」とは、食品と非食品を含む資産が最初から一つの資産を形成し、その一体としての価格のみが提示されている資産を指します。この一体資産の売却は通常、軽減税率の適用外ですが、「一体資産の価格が1万円以下で、かつ一体資産に含まれる食品に関する価格が全体の3分の2以上を占める」という2つの条件を満たす場合には、その売却全体に軽減税率が適用されます。合理的な方法による割合の計算例としては、一体資産の売却価格内で食品が占める割合や、一体資産の原価内で食品が占める割合の計算があります。

参考:平成28年改正 法附34①一、平成28年改正令附 2、軽減通達

炭酸ガスの販売と軽減税率の適用

Q. 炭酸ガスの販売が軽減税率の対象となるかどうか。

A. 食品や食べ物に添加される炭酸ガスは、「食品」として認められており、その販売は軽減税率の適用対象となります。販売に使用される金属ボンベについては、炭酸ガスの販売において通常必要なものと見なされるため、特にボンベの販売で別途料金を取っていない限り、ボンベも「飲食料品の譲渡」として軽減税率の適用が可能です。ただし、使用後に空のボンベを返却する際の保証金の扱いについては別途確認が必要です。

参考:平成28年改正法附34①一、軽減通達2

化粧品メーカーへの「添加物」の販売と軽減税率の適用

Q.化粧品メーカーが、食用として販売している「添加物」を原材料として使用する場合、その「添加物」の販売は軽減税率の対象となるのでしょうか。

A.「食品」とは人が飲むか食べるためのものですから、食品衛生法に基づいて販化される「添加物」も「食品」に含まれます。従って、取引先がそれを化粧品の原材料として用いる場合でも、その「添加物」を「食品」として販売している場合には、軽減税率が適用されます。

参考:平28改法附34①、軽減通達2

金箔の販売

Q. 当社は食品添加物の金箔を販売していますが、軽減税率の適用対象となりますか。

A. 「食品」とは、人が飲んだり食べたりするものを指しますので、食品衛生法で定める「添加物」として販売される金箔は「食品」にあたります。そのため、その販売は軽減税率の適用対象となります。

参考:平28改法附34①一、軽減通達2

健康食品と美容食品の販売と軽減税率

Q.特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品の販売は軽減税率の適用対象となりますか?

A.人が飲んだり食べたりするための特定保健用食品、栄養機能食品、およびいわゆる健康食品、美容食品は医薬品等には該当せず「食品」に該当します。そのため、これらの販売は軽減税率の適用対象となります。

参考:平28改法附34①一

食品の原材料となる酒類の販売と軽減税率

Q.「食品」の原材料となるワインなど酒類の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

A.食品の原材料として使用されるワインなど酒類であっても、酒税法によって規定された酒類は「飲食料品」として軽減税率の適用対象から除外されているため、その販売は軽減税率の適用対象とはなりません。

参考:平成28年改正法附則34の1、酒税法2の1

酒の販売

Q.酒の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

A.酒類の販売は軽減税率の適用外です。これは、酒税法によって酒類が「飲食料品」とは別に分類されているためです。

参考:平28改 法 附34①一、酒税法 2①

ウォーターサーバーのレンタルと水の販売における軽減税率の適用

Q.ウォーターサーバーのレンタルおよびそれで使用する水の販売は、軽減税率の適用対象になりますか?

A.軽減税率は「飲食料品の譲渡」にのみ適用されます。そのため、資産の貸し出しにあたるウォーターサーバーのレンタルは軽減税率の適用対象外です。一方で、人が飲用または食用に使用するものとしての水は「食品」に該当するため、その販売は軽減税率の適用対象となります。

参考:平28改法附34①一、軽減通達2