Q.役員給与の減額について定期同額給与の規定の適用はどうなるか。
A.役員給与が減額される場合、以下の点に注意する必要があります。
1. 業界の不況などで経営状況が大きく悪化し、役員給与を減額する必要が生じた場合は、減額前後の期間で支払われる給与の額が同じであれば「定期同額給与」として扱われます。ただし、一時的な資金繰りの問題や単に業績目標に達しなかった等の理由では、減額が認められない点に注意が必要です。具体的には、業績や財務状況の悪化、信用維持の必要性による計画への給与額の減額の盛り込みが典型的な例です。役員給与の変更を利益操作に使わないようにこれらのルールがあります。
2. 役員に過失の責任を取らせるため、または病気で職務が一時的にできない場合の給与減額も、事実上の給与受け取りが続くとみなすことができるため、「定期同額給与」として扱われます。特に病気で職務ができなくなった場合は、その期間の給与減額も、入院前と同額の給与に戻す改定も、全て「定期同額給与」に該当します。
以上のガイドラインは、役員給与の適切な減額手続きを実施する際の参考になります。