Q.3月31日決算の会社で法人税法による確定申告書提出期限の延長特例を受けていますが、5月20日に法令違反の嫌疑で捜査機関に帳簿書類を押収され、6月30日の提出期限までに決算書を作成して定時総会で承認を受けることが困難になりました。提出期限を延長することはできますか?
A.災害ややむを得ない理由で決算が確定できず、法人税の確定申告書を提出期限までに提出できない場合、事業年度終了の翌日から45日以内に所轄税務署長に申請し、提出期限の延長を認めてもらうことができます。質問のケースでは、帳簿書類が押収されたことがその理由に含まれます。ただし、5月20日に帳簿書類を押収されているため、事業年度終了翌日から45日は既に経過しています。この場合、国税通則法に基づく申告期限の延長の申請を考えることになりますが、法人税法の規定に準じた取扱いも可能です。災害ややむを得ない理由が発生した直後に、法人税法第75条の規定に基づく確定申告書の提出期限延長の申請を行う必要があります。申請書には、延長を求める具体的な理由や希望する期日などを記載する必要があり、その期日は担当弁護士等の意見を聞いて決定することが推奨されます。