Q.国や地方公共団体から個人に支給される助成金は所得税の課税対象になりますか?
A.国や地方公共団体からの助成金に関しては、その具体的な内容によって、課税されるか非課税かが異なります。非課税となる助成金の例としては、特定の法律に基づいて非課税所得とされるもの、学資や災害見舞金などがあります。一方、課税される助成金は、事業所得、一時所得、雑所得に区分され、それぞれの所得に応じた税務処理が必要になります。特定の条件下では、支給された助成金が全額課税対象外となる場合もあります。
参考:
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、特別定額給付金などは非課税。
・事業復活支援金や持続化給付金は、受取者の状況により、事業所得、一時所得、雑所得のいずれかとして課税。
・雇用保険の失業等給付や生活保護金品は非課税。