Q.取崩額と積立額の差額で積み立て、株主資本等変動計算書に差額を圧縮積立金の積立てとして記載してもよいですか?
A.まず、租税特別措置法に基づく準備金に関して差額の積み立てが可能であるとする通達が存在します。これは、損金経理だけでなく、株主資本等変動計算書に記載する積立てにも適用されます。しかし、この規定は準備金にのみ適用されるため、圧縮積立金のケースでは差額を積み立てることは認められていません。そのため、積立額と取崩額を相殺せず、個別に処理する必要があります。ただし、両者を相殺せず積み立てた場合でも、確定申告書の添付書類や株主資本等変動計算書の注記で積立てと取崩しを詳細に記載すれば、認められるケースもあるため、この方法を採用する場合は事前に確認することが推奨されます。
圧縮特別勘定積立金に関しては、将来の圧縮積立金の積立てに充てるために固定資産売却益を留保するものであり、積立対象が異なるため、差額を積み立てることは認められません。圧縮特別勘定積立金と圧縮積立金は税法上異なるものの、同じ固定資産の売却が起因であるため、差額積立てが相当であるとの意見もあります。この方法を利用する際には、確定申告書の添付書類や株主資本等変動計算書の注記に明確に記載し、事前に確認することが推奨されます。