Q.特定の資産の買換えの場合の課税の特例について、その適用要件、圧縮限度額を説明してください。
A.特定の資産を買換える際の課税の特例には、以下の適用要件があります。
1. 棚卸資産には適用されないが、不動産売買業を営む法人が使用または貸し付けている土地や建物、または具体的な使用計画に基づき使用予定の土地や建物は例外となる。
2. 譲渡資産の譲渡には、地価が著しく低下する場合の特例も含まれるが、収用等による代替資産取得や交換、出資、現物分配による譲渡は含まれない。
3. 買換資産の取得には、建設や製作も含まれるが、合併、分割、贈与、交換等による取得や所有権移転外のリース取引によるものは含まれない。
4. 買換資産が土地等の場合、譲渡資産の面積に対して5倍以内の範囲で特例が適用される。
圧縮限度額に関しては、以下の算式によって定められます。
圧縮限度額 = 圧縮基礎取得価額 × 差益割合 × 80%
ただし、地域によっては70%、60%、75%、90%となる場合があります。
圧縮基礎取得価額は、買換資産の取得価額と譲渡資産の譲渡対価の額のうち小さい方から計算され、減価償却費の損金算入があった場合は手数料の重複を避けるため調整されます。
差益割合は、譲渡対価の額から譲渡資産の帳簿価額と譲渡経費を引いた後、譲渡資産の譲渡対価で割って算出されます。