Q.隣家が譲渡されることに関連し、自宅の敷地の一部が隣家のものであることが判明し、その返還を求められました。しかし、戦前から自分の土地として使用していたものであり、取得時効を援用し、正式に私の名義に登記しました。この所得は何所得となりますか?
A.所有する意思を持ち、誰からも異議を唱えられずに平然と他人の土地を使っていた人は、ある一定期間が経過した後、その土地を法的に自分のものとすることができます(民法145条)。この方法で土地を得た場合は、元の持ち主から所有権を引き継ぐのではなく、新たに所有権を獲得するということです。このように取得時効で得た土地は、何かの代わりに得たものではない一時的な所得として扱われ、通常は一時所得に分類されます(所得税法34条)。所得を計上する時期は、土地を取得時効で名義に登記した時点で、その価値はその時の市場価格に基づきます(所得税法36条)。