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建物内装部分の修理費用の法人税区分

Q.建物の内装部分の修理で180万円支出した場合、建物の取得価額が2,000万円、1,000万円、500万円のそれぞれにおいて、法人税基本通達7-8-4の「60万円基準」及び「10%基準」をどのように適用するか、さらに法人税基本通達7-8-5の「7・3区分基準」や「10%基準」を適用した場合の分類を説明してください。

A.法人税基本通達7-8-4の形式基準は、支出が資本的支出か修繕費かを判断できない場合に用います。質問のケースでは、まず「60万円基準」では、180万円は60万円未満でないため当てはまりません。次に「10%基準」では、取得価額が2,000万円の場合、180万円は10%の200万円以下なので修繕費とすることができますが、1,000万円や500万円の場合は10%を超えるため、この段階では修繕費とはできません。このような場合、法人税基本通達7-8-5の「7・3区分基準」と「10%基準」を適用します。「7・3区分基準」では、180万円の30%である54万円が修繕費の範囲となり、「10%基準」では、取得価額1,000万円の場合は10%である100万円、500万円の場合は50万円が修繕費の範囲です。修繕費として認められるのは、これらの中で少ない金額となります。したがって、1,000万円の取得価額の場合54万円、500万円の場合は50万円が修繕費となります。もし継続適用していない場合は、法人税法施行令第132条により、実質的な判断が必要になります。結果、この事例では取得価額に応じた資本的支出と修繕費の区分が以下の通りになります:2,000万円の場合は全額が資本的支出、1,000万円の場合は126万円が資本的支出で54万円が修繕費、500万円の場合は130万円が資本的支出で50万円が修繕費です。

就職支度金

Q.新規採用者に支給する就職支度金の課税関係について教えてください。

A.就職支度金は、基本的に新規採用者が就職に伴い転居するための費用に充てるもので、この限りでは非課税です。しかし、支給される就職支度金が、実際に就職に伴って支出する費用を超える場合、その超過分は就職者にとっての所得とみなされ、税金がかかる可能性があります。もっとも、この支度金は雇用契約を前提に支給されるもので、給与所得や一時所得、事業所得とは異なり、雑所得として扱われます。支給する企業は、支度金について所定の源泉徴収税額(1021%、100万円を超える場合の超過分には2042%)を源泉徴収しなければなりません。

固定資産の前期末取得価額の算定方法

Q.「10%基準」の判定に当たっての固定資産の前期末における取得価額は、どのように算定するのですか。

A.固定資産に対する支出が資本的支出なのか修繕費なのかが不明で、その支出が固定資産の前期末の取得価額の10%以下である場合、修繕費として計上できます。この「10%基準」では、修理や改良にかかる固定資産の取得価額を、その部分だけでなく、例えば建物の場合は建物全体の取得価額で算定します。資本的支出が行われると、それによって取得された追加資産は新たな減価償却資産として計上されますが、この「10%基準」を適用する際は、既存の減価償却資産と追加取得資産を合わせて一つの資産として扱い、その合計取得価額で判断します。これは、修理や改良の支出が資産全体に対してどの程度の重要性を持つかを合理的に判断するためです。また、複数回の資本的支出がある場合でも、翌事業年度開始時に、それらの支出の合計額から該当事業年度の減価償却費を引いた金額で判断します。このように算定した取得価額は、資本的支出と修繕費の区別が不明な場合にも適用されます。

固定資産の前期末取得価額の算定方法

Q.「10%基準」の判定に当たっての固定資産の前期末における取得価額は、どのように算定するのですか。

A.固定資産に対する支出が資本的支出なのか修繕費なのかが不明で、その支出が固定資産の前期末の取得価額の10%以下である場合、修繕費として計上できます。この「10%基準」では、修理や改良にかかる固定資産の取得価額を、その部分だけでなく、例えば建物の場合は建物全体の取得価額で算定します。資本的支出が行われると、それによって取得された追加資産は新たな減価償却資産として計上されますが、この「10%基準」を適用する際は、既存の減価償却資産と追加取得資産を合わせて一つの資産として扱い、その合計取得価額で判断します。これは、修理や改良の支出が資産全体に対してどの程度の重要性を持つかを合理的に判断するためです。また、複数回の資本的支出がある場合でも、翌事業年度開始時に、それらの支出の合計額から該当事業年度の減価償却費を引いた金額で判断します。このように算定した取得価額は、資本的支出と修繕費の区別が不明な場合にも適用されます。

「20万 円基準」と「60万円基準」の関係

Q.法人税基本通達7-8-3の (1)の「20万 円基準」と、同7-8-4の (1)の「60万 円基準」の関係を説明してください。

A.法人税の規定において、「20万円基準」と「60万円基準」は、修理や改良などにかかる費用が資本的支出(長期にわたり利益をもたらす支出)か、それとも修繕費(短期間の利益のための費用)かを判断する際に用いられる基準です。「20万円基準」は、固定資産の修理や改良に要した費用が20万円未満の場合、その費用が資本的支出に該当しても修繕費として損金処理できるというものです。これは、同じ固定資産に関する計画に基づき、1つの事業年度または複数の事業年度にわたって行われた修理や改良の費用に適用されます。

一方、「60万円基準」は、修理や改良に係る支出の内訳が資本的支出か修繕費かが不明確な場合に、その金額が60万円未満であれば、修繕費として扱うことが認められるルールです。もし支出が60万円未満でも、「明らかに資本的支出に該当するもの」については資本的支出として処理しなければなりません。また、「60万円基準」や「10%基準」のように、資本的支出か修繕費かが不明瞭な場合でも、特定の条件下で修繕費として損金処理できる規定があります。これにより、修理や改良のための出費が資本的支出と見なされるか修繕費と見なされるかを判断する際の基準が整備されています。

資本的支出と修繕費の金額による判定方法

Q.資本的支出と修繕費の区分について、通達に示されている金額による判定方法のあらましを説明してください。

A.資本的支出と修繕費の違いは、事業で使う期間が関係しています。たとえば、少しの価格の減価償却資産は100,000円、一度に償却する資産は200,000円と定められていることが事務を簡単にします。この基準は、法人税の基本的な案内である7-8-3から7-8-6までに書かれています。災害時の資本的支出と修繕費の違いの特例も説明されていますが、以下の点に注意してください。

1. 災害でダメージを受けた固定資産の価値が下がったとき、全ての支出が資本的支出と考えられます。

2. 災害でダメージを受けた財産を元通りにする費用は修繕費になります。

3. 災害前の状態を保つための強化やその他の措置にかかった費用も修繕費に入ります。

4. 資本的支出か修繕費か不明確な支出は、その額の30%を修繕費として、残りを資本的支出として処理できます。

5. 災害後に新しい財産を得るか、特別な施設を作る場合、それは新たな資産の取得とみなされます。

6. 他人の資産に対して支払った費用で、税法上繰延資産となるもの(共同施設の設置など)も、災害でダメージを受けた資産の修復に使われた場合、特例が適用されます。

資本的支出を行った場合の償却限度額の計算

Q.資本的支出を行った場合、その対象となった資産及び資本的支出について償却限度額はどのように計算するのでしょうか。

A.資本的支出を減価償却資産に行った際は、その支出の金額をその資産の取得価額とみなします。これにより、既存の資産と資本的支出は別々の資産として扱われ、それぞれに異なる減価償却方法が適用されることがあります。例えば、ある会社が建物に500万円の資本的支出を行った場合、既存の資産は定率法で償却できますが、資本的支出部分は定額法で償却する必要があります。このため、それぞれの償却限度額を別々に計算し、次の事業年度でも同様に別々に扱います。税法改正前は、資本的支出の金額を既存資産の取得価額に加える方法が一般的でしたが、改正後は資本的支出を別の資産として扱うことが基本となっています。ただし、特定の条件を満たす場合は、既存資産の取得価額に資本的支出の金額を加算することが可能です。また、定率法を用いる場合に複数の資本的支出を行ったとき、それらを合わせて一つの資産として扱うこともできますが、これは資産の数を増やしたくない企業に配慮した措置です。

集中生産を行う等のための機械装置の移設費の取扱い

Q.機械装置の移設費用は、修繕費として損金算入することができるが、集中生産を行う等のためのものは、原則として資本的支出としてその機械装置の取得価額に算入しなければならないとされています。その内容を説明してください。

A.通常、機械装置の移設に係る費用(運賃や試運転費など)は、修繕費として費用計上できます。しかし、生産効率向上などの目的で他の事業場へ移設する場合や、特定の機械(ガスタンクや鍛え圧プレスなど)の移設の場合は、このような費用を修繕費ではなく、その機械装置の取得価額に加算しなければなりません。ただし、公共事業のために移設する場合のように、企業の自発的な意思に基づかない時は例外として、修繕費としての計上が認められます。移設費用が、移設前の機械装置の帳簿価額の10%以下である場合は、その重要性が低いと見なされ、その費用を同じ事業年度の損金として計上できます。また、新しい生産設備のために既存設備を移設する場合は、基本的には上記の対象外です。これは、新規生産設備の導入が主な目的であり、既存設備の移設は副次的なものだからです。

厚生年金を過去にさかのぼって一括受給した場合の受給金の収入すべき時期

Q.厚生年金の受給資格があるにも関わらず、申請手続きを忘れていて、今年気づいたところ申請をしたところ、5年分の年金が一括で支給されました。この場合、支給された年金は全額本年度の所得として申告しなければならないのでしょうか?

A.公的年金等、例えば厚生年金や国民年金からの収入は、その支給の根拠となる法律や契約文書に記された支給日によって所得の時期が決まります。そうすると、5年分の年金が一度に支給された場合でも、各年分に割り当てられた支給日に基づいて各年ごとの収入として申告することになります。ですから、一括で受け取った年金を受給した年だけの所得として申告するのではなく、過去5年間の各年にわたって分けて申告する必要があります。

公的年金等の課税方法

Q.厚生年金や国民年金などの公的年金等については、雑所得とされた上、他の雑所得と区分して公的年金等控除が適用されるそうですが、その内容を説明してください。

A.公的年金等、例えば厚生年金や国民年金に対して適用される課税方法について説明します。これらの年金は、過去の勤務に基づいて受け取る年金や恩給(一時恩給を除く)、適格退職年金契約に基づく退職年金などは雑所得として扱われることになっています。この雑所得に対する税金の計算方法は、公的年金等を受け取る年間の総額から、公的年金等に対する特定の控除額を引いた残額に対して行います。

この控除額、すなわち公的年金等控除は、受給者の年齢に応じて変わります。65歳未満と65歳以上で控除の金額が異なります。具体的には、収入の額や他の所得の合計額によって、控除額が定められており、一定の範囲内で収入がある場合、収入に応じたパーセンテージと固定額の加算によって控除額が計算されます。

また、公的年金等を支払う際は、その年金額から決定された控除額を引いた後に一定の税率が適用され、これによって源泉徴収される税額が算出されます。このプロセスを通じて、公的年金等に対する効果的な課税が行われているわけです。