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借家契約の更新料について

Q. 当社が賃借している店舗の賃貸借期間は10年で、家賃は月額25万円ですが、賃借後3年目ごとに更新料名義で1か月分の家賃相当額を別に支払う契約になっています。この更新料は、家賃の追加額、借家権利金の追加額のいずれと考えるべきですか。

A. 更新料は、契約が終了するごとに新たな契約を結ぶために支払うお金で、税務上は借家権利金の一部として扱われます。この費用は家賃とは異なり、特定の条件下ではその年の費用として扱えます。しかし、通常は繰延べ資産として記録され、契約更新の際には前回の権利金が完全に処理されることが一般的です。更新料が家賃の追加として支払われる場合、それは即座に経費として扱われますが、再契約のための権利金として支払われる場合は繰り延べ資産とみなされます。更新料は、契約が継続するために必要な場合に支払われるため、実質的には家賃の追加または権利金としての2つの扱いがあります。

私鉄の高架下を店舗用に賃借する場合の権利金

Q.私鉄の高架下を店舗用に賃借して、自分たちの費用で店舗を建てる際、電鉄会社に支払った権利金を繰延資産の借家権利金として償却できるか。

A.建物を借りるために支払った権利金は税法上、繰延資産として扱われます。この償却の限度額は支払った影響がどれだけ続くかにより、その期間を償却期間として均一に償却します。

高架自体は電車を走らせる目的で建てられたため、通常はその下を店舗などに賃貸する目的ではないため、高架の支柱に造作をすることは基本的に許されていません。そのため、賃借人は高架そのものではなく、その下の空間を賃借し、その空間に店舗を建てることになります。しかし、この権利金は高架下という特定の条件下の空間のため、土地を借りる際の権利金に類似しています。従って、税法上は繰延資産ではなく、固定資産と扱われ、減価償却をすることはできません。

しかし、もし駅のプラットフォームが高架に設置されており、高架下に駅の事務所や店舗がテナントとして賃貸される目的で建てられている場合は、そのテナントが払った権利金は繰延資産として扱われ、償却することができます。

会社法により規定された種類株式を譲渡した場合の課税関係

Q.会社法により規定された種類株式を譲渡した場合の課税関係を教えてください。

A.会社法によって特別な権利や条件が設定された種類株式―例えば株主が特定の条件下で株式を発行会社に売り戻すことができる「取得請求権付株式」、会社が特定の事由でそれを買い戻すことが認められている「取得条項付株式」、会社が株主総会の決議によって全ての株式を買い戻せる「全部取得条項付種類株式」などがあります。これらの株式を会社が取得した際、支払われる代金は現金のみならず、社債や新株予約権、他の株式など様々な形でも可能です。

株式の譲渡に関して、譲渡によって得た財産の評価額のうち、資本金に該当する部分は株式譲渡所得として扱われ、それを超える部分はみなし配当として課税されます。一方、株式の対価としてその会社の株式を受ける特定の場合には、譲渡が行われなかったものとする取扱いがなされます。しかし、受け取った株式の価値が譲渡した株式の価値と大幅に異なる場合は、譲渡があったとみなされ課税の対象となります。

借家契約の更新料として1か月分の家賃を支払う場合

Q. 当社が賃借している店舗の賃貸借期間は10年で、家賃は月額25万円ですが、賃借後3年目ごとに更新料名義で1か月分の家賃相当額を別に支払う契約になっています。この更新料は、家賃の追加額、借家権利金の追加額のいずれと考えるべきですか。

A. 借家契約の更新料は、契約期間が終わって再び契約を結ぶための費用で、税法上は借家権利金の一種とみなされ、繰り延べ資産に含まれます。この費用は家賃の一か月分であっても、家賃の追加ではありません。ただし、この費用が20万円未満なら、その年の経費として計上できます。契約更新時、前回の権利金の償却期間は終了しているため、通常は償却残高はありませんが、残っていた場合も全てその時に経費として計上できます。契約期間中に定期的に家賃の追加として更新料を支払う場合は、実際には家賃の追加として扱うべきです。つまり、更新料は実質的に家賃の追加か再契約のための権利金の二つに分かれます。家賃の追加の場合はその時点で経費処理でき、権利金の場合は繰り延べ資産として扱われます。このような状況下では、更新料が支払われないと契約が継続できないため、契約更新料が要求されるとその時点で前回の権利金や更新料の償却残高は基本的に0となります。

借家権利金の処理方法

Q.ビルのワンフロアを事務所として賃借するため、家主に権利金100万円と敷金500万円を支出し、そのうちの10%は退去時に返還されません。また、周旋業者に手数料10万円を支払いました。どのように処理すればよろしいですか?

A.賃貸物件を使用する際に支払う権利金、立退料などは税法上で繰延資産と認定され、それらの支出が効果を持つ期間に沿って均等に償却しなければなりません。特に、建物を賃貸する際に支出した仲介手数料は、支払った事業年度で全額経費処理が可能です。具体的には、権利金100万円と敷金の非返還部分50万円(500万円の10%)を合計し、税法での繰延資産として150万円が認められます。また、権利金等の償却期間は、その性質や賃貸契約によって異なり、一般的には5年ですが、条件によって建物の耐用年数に合わせた長さで設定される場合もあります。このケースでは、償却期間が5年と仮定し、権利金と敷金の非返還部分を合わせた繰延資産の金額に基づいて、その年度の償却限度額を計算します。また、消費税に関して、権利金、敷金の非返還部分、及び周旋業者手数料は課税仕入れとなりますが、賃貸物件が事務所でない場合、課税状態が異なる場合があります。

ストックオプション税制の概要

Q.ストックオプション税制の概要について教えてください。

A.ストックオプション税制とは、取締役や従業員、特定の条件を満たす個人などに対して、新株の予約権、新株の引受権、または特定価額で株式を譲渡する権利が与えられた場合に、これを行使して株式を取得するにあたり、一定の要件のもとで生じた経済的利益に関して非課税にする税制のことです。この非課税措置を受けた特定の株式を譲渡したときの所得は、払込価額を元にした譲渡所得の申告分離課税が適用されます。また、一定の条件を満たすストックオプションには特定の要件があり、これらを満たす場合にのみ非課税の適用が可能です。これには、権利行使の時間枠、年間の権利行使価額の制限、権利行使価額の最低基準、譲渡不可の規定、取得株式の条件、取得株式の保管委託、海外転出時の通知義務、中小企業経営強化法に基づく条件などが含まれます。

ゴルフ会員権の預託金の返還

Q.私はこの度、保有していたゴルフ会員権について、預託金の償還期間が到来したため、退会手続きを行った上で預託金の返還請求を行いました。この会員権は10年前に知人から1,000万円で購入しましたが、返還された預託金は500万円でした。ゴルフ会員権の譲渡については、総合課税の譲渡所得となり、譲渡損失については損益通算ができるでしょうか。 A.いいえ、損益通算はできません。預託金の返還は、お金を取り戻す行為であり、ゴルフ会員権の売渡しとはみなされないため、他の所得と損益通算することはできません。このように預託金の返還によって生じる損失は、「家事上の損失」と呼ばれ、所得税の計算には含められません。ただし、ゴルフ会員権を売った場合の損失は、他の収入と相殺することは認められていません。

ゴルフ会員権の譲渡による所得

Q. 私は、本年4月20日にゴルフ会員権を譲渡しました。その会員権は株式形態のものでしたから、申告分離課税の対象となる譲渡として、確定申告をしようと思っています。それでよろしいでしょうか。

A. ゴルフ会員権を譲渡した場合、株式の譲渡所得としてではなく、総合課税による譲渡所得として申告しなければなりません。ゴルフ会員権には、株式形態と預託金形態の二種類があります。株式形態は、ゴルフ場の株式や出資を所有していることで、そのゴルフ場を他の一般利用者よりも有利な条件で使える権利(メンバーとしての権利)を持つものです。預託金形態は、お金を預けてメンバーになる権利を指します。これらのゴルフ会員権の譲渡によって生じる所得は、物を在庫として持っていたり利益を得るために継続的に売買している場合を除いて、総合課税の対象です。また、2014年の税制改正でゴルフ会員権は日常生活に必要ではない資産とされ、2014年4月1日以降の譲渡による損失は他の所得から控除できなくなりました。

受益証券発行信託の課税関係

Q.受益証券発行信託の課税関係を教えてください。

A.受益証券発行信託は主に、特定の法律に基づいて受益証券が発行されるタイプの信託で、特定受益証券発行信託以外のものを指します。この受益証券発行信託では、信託財産からの所得に関して、受託者(信託を管理運用している人や組織)が法人税の対象となります。このように信託段階で法人税がかかる信託を「法人課税信託」と言い、このタイプの信託の受益権は税法上、株式や出資と同様に扱われ、それに伴う譲渡所得なども対象になります。

特定受益証券発行信託の課税関係

Q.特定受益証券発行信託の課税関係を教えてください。

A.特定受益証券発行信託とは、信託が発行した受益証券のうち、一定の条件を満たすものを指します。これらの条件とは、受信者が税務署長の承認を受けた法人であること、各計算期間の終わりと始まりにおける利益留保割合がそれぞれ2.5%以下、25%以下であること、計算期間が1年を超えないこと、そして受益者がいない信託でないことなどです。これらの条件を満たす信託について、信託財産から得られる所得は、受託者の段階では課税されませんが、受益者に利益が分配された時、その分配された受益者に対して課税されます。

この特定受益証券発行信託に個人が投資した場合、受け取った分配金は配当所得(配当控除なし)として分類され、受益証券の譲渡や信託の終了および解約によって得られる所得は、株式等の譲渡所得等として課税されます。