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評価損益の対象にならない資産

Q. 法人について再生計画認可の決定等特定の事実が生じた場合、法令で定める評定を行うことにより算定された評価益は益金算入、評価損は損金算入されますが、当該評価損益の対象とならない資産には、どのようなものがありますか。現金、売掛金、貸付金その他の債権はいかがでしょうか。

A. 質問された評価損益の対象にならない資産には、以下の5つがあります。①特定の期間内に特定の税法上の規定や税制優遇を受けた減価償却資産、②短期売買商品及び暗号資産、③売買目的有価証券、④償還有価証券、⑤少額の減価償却資産または一括償却資産として法の定める特例の適用を受けた減価償却資産です。また、評価損の対象となる資産には制限がないため、預金や貯金、貸付金、売掛金その他の債権も評価損の対象资产となります。ただし、法人の持つ金銭債権は、特定の法的整理が発生した場合を除き、評価換えの対象にはなりません。金銭債権の帳簿価額を減額した場合、その減額分は法人税法により貸倒引当金の額として扱われます。預金及び貯金は金銭債権ではないので、これらは評価換えの対象となります。

特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得に対する源泉徴収等の特例概要

Q.特定口座内で保管する上場株式を譲渡した場合、源泉徴収により税金を納税することができると聞きましたが、どのようなものでしょうか。

A.この制度では、あなたがA証券会社で特定口座を持ち、その口座から上場株式を売却する場合、証券会社は売却から得た利益に税率を適用して自動的に税金を計算し、源泉徴収します。この手続きを利用するためには、年の初めにあなたがその年の最初の株売却までに証券会社に特定口座の源泉徴収選択を告げる必要があります。この選択は年ごとに行うもので、一度選択するとその年の途中で変更することはできません。源泉徴収口座を使うと、株式の売却の際だけでなく配当や利子なども同じ口座を通じて税金が徴収されます。配当受け入れ開始届出書を提出することで、配当に対しても源泉徴収を選択できるようになります。また、この口座で損失が出た場合には、その損失を利子や配当から差し引くことが可能ですが、損失を他の所得で控除したい場合には、確定申告が必要になります。

資産の評価益の任意計上について

Q.業績不振の建設会社です。入札に当たって納税証明が必要なため、固定資産として保有している土地の時価と帳簿価額の差額の一部について評価益を計上し、わずかでも法人税を納めたいのですが、認められるでしょうか。

A.資産に関する会計規則は、特別な法律がない限り、資産を取得価額で帳簿に記載することを原則としています。つまり、評価益を自由に計上することを禁じています。税法も同様で、資産の時価による帳簿価額の増額は、益金には算入されません。従って、土地の評価益を計上しても、法人税の納税額を増やすことはできません。ただし、特定の条件下での評価換えによる増額分―例えば、会社の再生計画の認可があった場合や保険会社が特定の法律に基づいて株式の評価換えを行った場合など―は益金の算入が認められています。また、特定の債務処理計画がある場合に限り、資産評定による評価益の算入が許可されることもあります。

特定口座以外の株式等に係る譲渡所得金額との合計方法

Q.令和5年中にA~C証券のそれぞれの口座で上場株式を売買した場合、申告においてはどのように計算すればよいですか?なお、C証券の口座は特定口座ではありません。

A.あなたの状況での株式等に関連する譲渡所得の金額は、15,200,000円になります。具体的な計算方法は次の通りです:

1. 特定口座が複数ある場合、まず証券業者から受け取った「特定口座年間取引報告書」を基に、それぞれの報告書に記載されている年間の取引損益金額を合計します。

2. 次に、上記で合計した金額に特定口座以外での上場株式等に関する譲渡所得金額を加えます。

この手順によって、特定口座内の上場株式等の譲渡から得た所得金額と特定口座以外で得た所得金額を合計することができます。

別表十六 (六 )に記載を要する一時償却が認められる繰延資産の償却額

Q.当事業年度中に有償による新株の発行を行い、株式交付費を支出しました。これは全額損金に計上するつもりです。この場合、申告書別表十六(六)の「Ⅱ 一時償却が認められる繰延資産の償却額の計算に関する明細書」に記載する必要がありますか?

A.はい、記載する必要があります。税法上、株式交付費は一時償却が可能な繰延資産の一つと認められており、支出した事業年度に全額を経費として処理できます。しかし、そのような繰延資産に対して一時償却した金額がある場合、確定申告書に「繰延資産の償却額の計算に関する明細書」として別表十六(六)を添付する必要があります。株式交付費のように一時償却が認められている繰延資産で、その範囲が明確な場合には、その一部を繰延資産として計上したか、または前期から繰り越した繰延資産を一部または全部償却した場合にも、この明細書の記載が必要です。

特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例の概要

Q.特定口座内で保管する上場株式を譲渡した場合、所得計算等について特例があると聞きましたが、どのようなものでしょうか。

A.特定口座を設定し、その口座内で保管する上場株式等を譲渡した際の所得計算における特例は、大まかに次の2点です。1つ目は、特定口座内で保管している上場株式等を譲渡した場合、その譲渡による所得と、その他の株式等の譲渡による所得を、特定口座ごとに区分して計算することです。2つ目は、上場株式等の信用取引や発行日取引を特定口座で行った場合、その取引に関連する上場株式等の譲渡による所得(事業所得または雑所得)を、信用取引に関連しない株式等の譲渡による所得と区分して計算することです。 さらに、金融商品取引業者等は、年間を通じて特定口座で行われた上場株式等の譲渡に関する情報(対価の額、取得費、譲渡にかかった費用、所得の額や差益の額、配当等の額など)を記載した特定口座年間取引報告書を作成し、翌年の1月31日まで(中途で口座廃止等があった場合はその翌月末まで)に所轄の税務署長に提出し、もう1通を口座開設者に交付する規定があります。確定申告をする際は、この報告書を基に計算を行います。

分割払いの繰延資産の税務での処理方法(2)

Q.商店街の共同のアーケードの負担金30万円を、6年間に毎年5万円ずつ分割で支払うことになった場合、その償却方法はどのようになるのでしょうか?また、アーケードの分割負担金をその工事着工前から商店街振興組合で積み立てていく場合と、商店街振興組合が借入金でアーケードの工事を着工し、その後に負担金を徴収する場合とでは、処理方法が異なりますか?

A.商店街の共同アーケードを設置するための負担金は、商店街及び一般公衆が利用する共同施設の設置費用として、税務上は繰延資産と考えられます。このような資産の償却期間は通常5年間と規定されています。ただし、アーケードの実際の耐用年数が5年より短い場合には、その耐用年数が償却期間となります。しかし、アーケードの耐用年数は15年であるため、これには該当しません。したがって、質問のケースでは、分割で支払われる負担金の償却期間は法律で規定された5年よりも実際の支払い期間6年の方が長くなります。

また、分割で支払う負担金に関しては、その徴収期間が償却期間以上であること、支払額が均等であることが要求されます。問題となるのは、負担金の徴収がアーケードの工事開始後に行われるかどうかです。アーケードの設置費用を工事開始前から積み立てる場合は、この要件を満たさず、工事着工後に負担金を分割で徴収する場合は要件を満たします。その結果、工事開始前に積み立てるケースでは、毎年の支出を前払費用として扱い、工事開始後は5年間で均等に償却します。一方、工事着工後に負担金を徴収するケースでは、支出した費用をその年の損金として計上できます。

特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例

Q.証券会社の特定口座内で保管していた上場株式の発行会社が破産して、株式が無価値となり相当の損失が生じた場合、その損失と他の株式の譲渡益との通算は可能ですか?

A.あなたが保有する株式が特定管理株式等に当てはまる場合、株式が無価値となったことに起因する損失は上場株式などに関連する譲渡損失として、他の株式売却から得た利益と相殺(損益通算)することが許され、さらにその損失を将来の利益と相殺するために先送り(繰り越し控除)することが可能です。この特例を利用するには、一定の条件が成立し、それに伴う必要書類を確定申告時に提出する必要があります。これには、特定管理口座での取り扱いが含まれ、必要な手続きを通じて適用を受けることができます。

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

Q. 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除とはどのようなものでしょうか。

A. 上場株式等に係る譲渡損失とは、金融商品取引業者等を通じて上場株式を売却した際に生じた損失のことです。この損失が発生した場合、確定申告をすることによってその年の上場株式の配当に関連する利息所得や配当所得との損益通算が可能になります。ただし、上場株式に関連する配当所得に限り、申告分離課税を選択したものです。損益通算後もまだ控除できていない損失がある場合は、その損失を翌年以降3年間、上場株式に関する譲渡所得や配当所得から繰越控除することができます。ただし、この繰越控除は一般株式等に関する譲渡所得からは控除できません。令和4年分以前に生じた上場株式等に関する譲渡損失は、令和5年分の上場株式等に関する譲渡所得や配当所得から繰越控除が可能ですが、一般株式等に関する譲渡所得からの繰越控除はできません。この特例を適用するためには、確定申告書に損益通算をしようとする旨を記載し、必要な書類を添付して提出することが求められます。また、繰越控除の利用には特定の手続きが必要となります。

分割払いの繰延資産の税務での処理方法 (I)

Q. 負担金の支払いを5年分割で行う場合、分割払いした負担金が繰延資産として償却を開始できるタイミングはいつですか?また、会館完成後に負担金の分割未払額が残っている場合、その未払額の繰延資産としての償却はどのようになりますか?

A. まず、分割払いした負担金についてですが、企業が同業団体などに会館の取得や改良のための費用を分担する場合、まずその支払った負担金は前払費用とします。そして、税法上、繰延資産として扱い償却を開始できるのは、団地組合等がその会館の建築工事を開始した時点からです。つまり、分割で前払いされた負担金は建築着工時から繰延資産として償却を始めることが可能です。

会館完成後に分割未払額が残っている場合、この未払額も繰延資産とみなされ、支払われるたびに繰延資産として計上して償却を進めます。5年間の分割払いの場合、たとえ総額が確定していても、一括で償却することはできず、各分割支払の都度、繰延資産として扱います。例えば、総額100万円を5年かけて年20万円ずつ支払い、償却期間が120ヶ月(10年)であれば、償却限度額は年度ごとに増え、12年目に全額償却が完了します。

また、20万円未満の少額繰延資産は即時損金処理が可能ですが、分割払いの場合は全期間の支出金額合計が20万円未満かどうかで判断するため、1回の分割払いが20万円未満でも即時損金処理はできません。さらに、公共または共同施設の設置・改良に関わる負担金を支出した場合、一定の条件を満たせばその年の損金に算入できますが、5年間の分割期間は通常の繰延資産償却期間未満と考えられますので条件には該当しません。