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使用人兼務役員の意義 とその税法上の効果

Q.使用人兼務役員とはどのような役員ですか。使用人兼務役員として認められると、税法上どのような効果が生じますか。

A.使用人兼務役員とは、会社の役員の中で、特定の条件を全て満たす人のことをいいます。この役員は通常の従業員のような職務にも従事しながら、役員の職責も持っています。具体的には、次の条件を全て満たす必要があります。まず、従業員としての地位(部長や課長など)を持ち、日常的にそのような職務に従事していること。また、代表取締役や副社長、専務などの役職に就いていないこと、そして、同族会社の場合は特定の株主グループに属していないことなどが含まれます。

税法上、このような役員が認められる場合、いくつかの有利な効果があります。主に、役員としてではなく、従業員としての役割に対する給与(使用人分給与)は、役員給与とは見なされないため、会社の損金として処理できる点が挙げられます。これにより、定期同額給与や業績連動給与に関する特定の税制上の制限が適用されません。さらに、役員給与として別枠で扱われるため、役員給与が過大かどうかの評価からも外れます。しかしながら、役員としての職務に対する賞与が非常に遅れて支給された場合は、逆に損金算入されないという点に注意が必要です。

会計参与が法人税法上の役員であることにより生ずる問題

Q.会計参与は法人税法でも役員とされていますが、監査法人又は税理士法人が会計参与に就任しますと、法人が法人税法上の役員になります。また、顧問公認会計士又は顧問税理士が会計参与に就任し、計算書類の作成時に臨時報酬を受領しますと、定期同額給与に該当しないという問題が生ずると思います。税法上これらの事項は、どのように取り扱われるのでしょうか。

A.会計参与が監査法人や税理士法人によって務められる場合、その法人は法人税法に基づく役員と見なされます。この状況下で企業が支払う報酬は「給与」とはみなされず、役員給与に関する法人税法の規定は適用外となります。法人が役員として過大または臨時の報酬を受け取る場合、その部分が損金算入不可になる可能性はありますが、監査法人や税理士法人が不当に報酬を増やして税の逃避を図る可能性は低いと考えられます。受け取った報酬には所得税の源泉徴収の義務がなく、監査法人や税理士法人では利益として計上されます。

もし会計参与が個人の公認会計士や税理士である場合、その報酬は法人税法上役員給与となります。この報酬を損金算入するためには、定期同額給与、事前確定届出給与、または特定の要件を満たす利益連動給与である必要があります。しかし、計算書類作成時に臨時報酬が支払われると、それらのカテゴリーには当てはまらず、損金算入不可となります。この場合の報酬は、企業によって所得税が源泉徴収され、監査役報酬と同じ扱いを受けます。但し、顧問としての契約を保持しながら会計参与に就任することも可能で、この際の臨時報酬は顧問報酬となり、役員給与には当たらず、この場合は報酬料金として源泉徴収されます。

会計参与の概略

Q.会社法、法人税法のいずれにおいても役員とされている会計参与とは、どのような役員ですか。その概略を説明してください。

A.会計参与は、会社法と法人税法の双方で役員の一員とされています。会社法では、役員としての会計参与を株主総会による選任の対象とし、その責務や権限について詳細な規定が設けられています。会計参与の主な職務としては、取締役と協力して、財務諸表やその他の会計文書の作成、株主総会や取締役会への出席、会計に関わる重要な事実の発見時の報告などが含まれます。また、会計帳簿や関連資料の閲覧、会社や子会社の財務状態の調査、意見の相違がある場合には株主総会での発言、職務遂行に関わる報酬や費用の請求などの権限を有します。選任や解任は株主総会の決議によって行われ、その任期や資格、会計参与を置かなければならない会社の条件なども規定されています。会計参与として活動するには、公認会計士や税理士などの資格が必要であり、特定の欠格条件を満たす者は就任できません。全ての株式会社が会計参与を置く必要はなく、任意設置とされていますが、特定の会社形態では監査役の代わりに会計参与を置くことが認められている場合があります。

執行役員は税法上の役員に該当するのか

Q.当社では、会社法上の取締役のほかに、業務を執行する役職の担当者として執行役員を置いています。この執行役員は、取締役ではありませんが、税法上の役員に該当しますか?

A.会社法で、特定の会社の必置機関として規定されている執行役は、その権限や責任、会社との関係が明確にされていて、法人税法では役員として扱われます。しかし、執行役員は会社法に直接記載された職ではなく、特定条件下のみなし役員として扱われることを除いて、通常は法人税法上の役員には該当しません。たとえ執行役員が取締役を兼務している場合は税法上の役員とみなされますが、兼務していない場合、彼らが会社とどのような契約(委任契約や雇用契約)を結んでいるかに関係なく、原則として税法上の役員には該当しないことになります。ただし、執行役員が経営関連の業務に従事している場合、みなし役員となる可能性があります。みなし役員かどうかは、その人が企業の経営に携わっているかどうかで判断されますが、ここでいう「使用人」は、職制上の地位だけを持つ人に限られ、委任契約に基づいて会社と関わる執行役員は、使用人とは見なされず、経営に従事している場合にはみなし役員となり得ます。

法人税法上の役員として掲げられている執行役

Q. 法人税法第2条 第15号において、法人税法上の役員として挙げられている「執行役」って具体的にどんな役職ですか?

A. 法人税法では、「役員」とは、会社の経営に関わる人たち(取締役、執行役、監査役など)のことを指します。ここでいう「執行役」とは、特定の形態の会社において置かれる役職で、会社の実際の業務執行を行う人のことを言います。一定規模以上の株式会社では、経営の透明性や効率性を高めるため、経営に関わる様々な委員会とともに執行役を設けることが法律で求められています。このような会社の取締役は日々の業務執行には関与せず、主に経営方針の決定や執行役の監督に集中することになります。執行役は取締役会の決定に従い業務を執行し、場合によっては取締役を兼務することも可能です。執行役の任期や責任、その他の規定は会社法で定められており、会社が適切に運営されることを保証するための重要な役割を担っています。

電話加入権の評価損

Q. 当社の貸借対照表に計上されている固定電話の設置に取得した電話加入権の換金価値がなくなった場合、税務上評価損の計上は認められますか?

A. 電話加入権は非減価償却資産であり、取得価額で資産計上され続けますが、その換金価値がなくなったからといって、税務上の評価損が認められるわけではありません。税法では、資産の評価損を認めるのは資産が災害によって大きく損傷を受けた、1年以上使用していない、本来の用途に使用できなくなった、所在地の状況が大きく変わった、またはその他特別な事情がある場合に限られます。ただし、携帯電話やインターネット電話の普及により固定電話が使われなくなっても、1年以上使用が休止しただけでは、評価損の計上は認められません。これは、電話加入権の除却損は、契約が解除されていない限り認められないためです。

補修用部品在庫調整勘定の経理処理方法

Q.補修用部品在庫調整勘定の貸借対照表での表示方法、及びその繰入額、戻入額の損益計算書での記載場所は、どのようにすべきですか。

A.法人税基本通達によると、補修用部品在庫調整勘定に繰り入れが可能ですが、具体的な表示方法や損益計算書での記載場所は明確にされていません。会計上の取り扱いは、基本に従います。補修用部品は通常の販売用ではなく、通常の営業過程からは外れたものとして扱われ、その評価減や引当金の設定は特定の基準に従って行います。この勘定の設定は、棚卸資産の評価減として可能で、また、補修用部品に関する引当金としても扱うことができます。引当金の場合、貸借対照表では通常、棚卸資産から控除して表示されます。勘定の繰り入れ額は、補修用部品の使用目的に応じて売上原価や販売費として計上されますが、戻入額については、税務上の処理とは異なり、実際の使用目的に基づく処理が必要です。例えば、無償で使用された場合は、アフターサービス費用としての計上が考えられます。

補修用部品在庫調整勘定について (2)

Q.補修用部品在庫調整勘定は、同一の製品に係る補修用の部品が2種類以上ある場合、個々の部品の種類ごとに計算しなければなりませんか?製造を中止した製品の種類ごとに計算した場合、特定の算式で計算される金額がマイナスになるものがあるときは、プラスになるものと通算する必要がありますか?保有期間が経過した後は、どのように処理しますか?

A.補修用部品の保有期間や保有開始年度は、製造を中止した製品ごとに異なります。補修用部品が複数ある場合でも、製品ごとに計算する必要があり、同一の製品に関連する部品の合計価額をもとに計算します。製造中止した製品ごとに計算し、その結果がマイナスになっても他と通算する必要はありません。保有期間が経過した後は、通常その部品は廃棄されます。保有期間が過ぎた後も部品を保有している場合、補修用部品在庫調整勘定は特例として設定されているため、その部品の価値に関して直接評価損として処理するべきです。

補修用部品在庫調整勘定について (I)

Q.行政官庁の指導によって製造中止品に係る補修用部品を一定期間保有している場合、税務上評価減をすることができるそうですが、その計算方法を説明してください。

A.製造を中止した製品の補修用部品を一定期間保管する必要がある場合に税務上行うことができる評価減の計算方法は、法人税の規定に基づいています。該当する補修用部品が保管の対象で、評価減ができる条件、その算出方法、および益金計上等について明確な指示が定められています。具体的には、以下のステップで計算します。

1. 対象となる補修用部品:製造中止した製品の部品であって、行政からの指導等により一時的に大量に保持することが求められるもの。

2. 評価減の設定可能な事業年度:製造中止を決定した次の事業年度から開始。

3. 設定可能な金額:事業年度末に次の式で計算します。補修用部品の初期の帳簿価格と、その後の事業年度における追加取得部品の価格の合計に基づきます。その上で、保有期間と経過年数を考慮した特定の割合を適用して計算されます。

4. 益金の算入:評価減を行った翌事業年度に益金に計上します。

5. 明細書の提出:評価減を行う事業年度の確定申告時には、その計算の詳細を記載した明細書を提出する必要がありますが、その形式は特に定められていません。

これにより、製造中止した製品の補修用部品に対して税務上評価減を適切に適用できるようになります。

棚卸資産の評価減のグルーピング方法

Q.棚卸資産の評価損の計上額は、どのようにして棚卸資産をグルーピングして算定すればよいのですか。具体的に説明してください。

A.棚卸資産について評価損を計上する際、評価損の計算における単位は、税法上、「棚卸資産の種類や品質、形状などが異なるものごと」および「法人税法施行令において定められた具体的事実(例えば、災害による損傷など)が異なるものごと」とされています。これは、棚卸資産をその種類や状態によってグループに分け、低価法を用いる際に低下した価値を判断する基準と同じです。評価損の計上にあたっては、まず棚卸資産を「計上可能な評価損の事実が異なるものごと」に分類し、次に同じ事実に基づく棚卸資産群ごとに帳簿価額と時価を集計します。その後、集計された帳簿価額と時価の差額が計上できる評価損の金額となります。

例えば、ある商品が通常の販売方法では売れなくなった場合(棚ざらし品として)、その商品の中で棚ざらしによって価値が下がったもの(棚ざらし品A、B、C)があったとします。この場合、同じ商品種類の中でも、棚ざらしの程度が異なるBとCだけを取り上げて評価損を計算することはできません。良品は計算に含めず、棚ざらし品全体の帳簿価額と販売可能価額の差額を評価損とします。物質的原因(棚ざらし、災害による損傷など)による評価減は、同種類の棚卸資産の一部にだけ生じる可能性がありますが、全体に対して評価減をすることはありません。また、商品内で異なる原因(例えば、災害による損傷)で価値が下がった場合は、棚ざらしとは別に評価損の計算を行います。